精神障害者手帳2級を持つ方が一般就労(パート勤務)を始める際の障害基礎年金の扱いについて、制度面と実務面の両方からわかりやすく解説します。
障害年金の支給継続条件
障害年金(基礎・厚生)は、障害の程度や収入だけでなく、定期的な「障害状態確認届」(診断書)の内容に基づき判断されます。
更新時に症状が改善し「障害等級に該当しない」と判断されると、支給停止(いわゆる“打ち切り”)の可能性があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
就労による影響の実際
就労そのものでは打ち切りになりません。働いていても年金は継続されます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
ただし、有期認定の障害(精神障害など)では、更新時に日常生活や労働能力が正常と判断されれば、停止の可能性があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
所得による制限(20歳前傷病の場合)
20歳前の傷病による障害基礎年金は、所得基準があります。
前年所得が370万4,000円超~472万1,000円以下で年金半額停止、472万1,000円超で全額停止となります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
62歳ごろの申請ならこの制限は通常適用されないため、今回は関係が薄いと考えられます。
就労開始時の味方ポイント
・更新時の診断書は、通院時に困りごとや職場での支障を主治医に具体的に伝え、カルテに記録してもらうことが重要です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
・もし「支給停止」となっても、再度診断書を提出して支給再開の手続きが可能ですし、審査請求もできます :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
支給停止が起きた場合の時期と対応
支給停止は更新審査結果により判断され、その翌月以降(月初から)に停止されます。具体的には、診断書で「改善」と判断された日以降です。
支給停止となった場合は、「支給停止事由消滅届」と再診断書を用意し、停止理由が消滅したことを証明すれば再開を請求できます :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
就労とのバランスを取るために
精神障害の方が働く場合、生活リズムを整えるメリットがある一方で、働きぶりが「障害改善」と見なされるリスクがあります :contentReference[oaicite:7]{index=7}。
対策として、短時間勤務や診断書に職場での難しさを反映する工夫が有効です。
まとめ
精神障害者手帳2級を持ちながらパートに就労する場合、年金の“打ち切り”は簡単には起こりませんが、更新時の診断書次第で支給停止の可能性があります。
症状に不安があっても、通院での申告・診断書での反映・支給停止後の再開請求など、手続きの選択肢がありますので、しっかり準備しておけば安心です。
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