名古屋市にお住まいで、副業の所得が20万円以下だからといって住民税が不要と錯覚していませんか?実は、所得税と住民税ではルールが異なり、住民税には「20万円以下」の特例がありません。
所得税と住民税、申告ルールの違い
所得税では副業所得が年間20万円以下なら確定申告が不要ですが、住民税にはその特例がありません。名古屋市の公式情報でも「給与所得以外の所得が20万円以下でも、市民税・県民税の申告が必要」と明記されています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
つまり、副業の所得が少額でも、住民税に関しては確実に申告しなければなりません。
名古屋市で住民税申告が必要なケース
名古屋市では「令和6年中に所得があった方は、市民税・県民税申告書の提出が必要」と明示されています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
給与所得だけで年末調整を受けている場合でも、副収入があれば追加申告が必要となるため注意が必要です。
申告しないとどうなる?リスクと課税
住民税の無申告は延滞税や無申告加算税の対象となる可能性があり、20万円以下の所得でも申告を怠ると脱税扱いになるリスクがあります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
住民税率は一律約10%。副業所得が10万円なら約1万円の住民税となり、申告しないと後から追徴対象になります。
申告方法と普通徴収の選び方
申告方法は、名古屋市の市税事務所や区役所で所定の申告書を入手・提出します :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
「副業の住民税分を給与天引きにされたくない」場合、申告書で徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に指定できます。ただし副業が給与所得の場合は天引き(特別徴収)になるケースもあり、その点も注意が必要です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
手続きを円滑に進めるためのポイント
- 年度が変わる前に所得額を整理し、必要資料を準備。
- 申告期間は翌年2〜3月。郵送や来庁で申告可能。
- 普通徴収を選ぶ場合は申告書の該当欄に✔を入れること。
まとめ
名古屋市では、副業の所得が20万円以下でも住民税の申告が義務です。「20万円以下=何もしなくていい」は誤解で、申告漏れはペナルティの対象となります。給与以外の収入がある方は必ず市税事務所へ申告し、必要なら普通徴収の選択も検討しましょう。
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