自動車保険に付帯できる「弁護士費用補償特約」は、交通事故の被害者になった際に弁護士に相談・依頼する費用を補償してくれる心強い特約です。世帯の複数人が自動車保険に加入している場合、この特約が「誰まで適用されるのか」「重複して加入するべきか」について疑問を持つ方は多く、特に家族の独立後は慎重に見直す必要があります。
弁護士費用特約の対象範囲とは?
多くの保険会社では、弁護士費用特約の補償対象者を以下のように定めています。
- 契約者本人
- 配偶者
- 同居の親族(父母・子・兄弟など)
- 別居の未婚の子(多くは学生などが対象)
つまり、別居していて既婚の子どもは、原則として補償の対象外となるのが一般的です。保険会社により細かな定義に違いがあるため、契約内容を必ず確認しましょう。
別世帯の息子には弁護士費用特約は適用されない
今回のケースのように、息子さんが結婚して別居している場合、多くの自動車保険においては弁護士費用特約の対象から外れることになります。このため、息子さんの保険には別途特約を付帯する必要があります。
また、息子さんが事故被害に遭った場合、特約が付いていないと弁護士費用をすべて自己負担することになり、トラブルの際の対応に支障が出る可能性があります。
重複加入しても損はしない?
弁護士費用特約は年数千円程度の追加で加入できる比較的安価な補償です。仮に親子で加入が重複していても、補償金額は契約ごとに支払われるわけではないため、保険金が二重に支払われることはありません。
ただし、別世帯であれば、それぞれの保険で弁護士費用特約に加入するのが望ましいといえます。重複よりも「対象外で困る」リスクのほうが大きいためです。
補償を受けられないケースと注意点
同居中であっても、婚姻歴のある兄弟姉妹や、完全に独立した生活を送っている家族は特約の対象外となる場合があります。また、同居でも住民票上の世帯が異なると認定される可能性もあるため、契約時に「誰が補償対象になるのか」を保険会社に必ず確認しましょう。
また、日本損害保険協会などの公式サイトには保険の仕組みに関する詳細情報が掲載されており、個別の補償範囲について理解を深めるのに役立ちます。
万が一の備えとしての弁護士費用特約の重要性
弁護士費用特約は、特に「過失割合で揉める事故」や「相手が非協力的な場合」に真価を発揮します。相手側保険会社とのやり取りにストレスを感じる人も多いため、第三者の専門家に任せられる安心感は大きいです。
実際に交通事故に遭った後、初めてその重要性に気づく人も少なくありません。
まとめ:家族構成の変化に合わせて保険を見直そう
弁護士費用特約の補償範囲は「同居の親族」や「未婚の別居の子」に限定されていることが多く、結婚して別世帯となった息子さんには、原則適用されません。そのため、万が一に備えて息子さんの保険に個別に弁護士特約を付帯することを検討するのがベストです。
ライフスタイルの変化に応じて、自動車保険の補償範囲や必要な特約は変わってきます。定期的な見直しを行い、家族全員が安心できる備えを整えておきましょう。
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