65歳以上になると「第1号被保険者」として介護保険料の支払いが始まります。しかし、収入が少ない方や、配偶者が住民税を納めている場合など、家庭の状況によって保険料額が大きく異なります。本記事では、年金収入のみで住民税非課税の方とその配偶者が住民税課税者であるケースについて、介護保険料がどの程度になるかを具体的に解説します。
65歳以上は「第1号被保険者」になり市区町村ごとに保険料が決まる
介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)に対して市区町村が徴収します。保険料は地域によって異なり、所得状況に応じて「所得段階」が設けられています。標準では7~12段階に分けられており、低所得者ほど保険料が安くなる仕組みです。
たとえば東京都新宿区では2024年度、基準となる第5段階の介護保険料は年間約8.7万円ほどですが、住民税非課税の方はさらに下の段階となり、約3万円前後になるケースもあります。
妻の収入が年金90万円のみで住民税非課税となる場合
質問者のように妻の収入が年間90万円程度(年金のみ)であれば、原則として住民税非課税となります。住民税非課税の基準は、おおよそ年金収入で「公的年金等控除後+基礎控除」が48万円を超えるかどうかで判断されます。
年金90万円の場合、「公的年金等控除」は60万円とみなされ、課税所得はゼロとなるため、住民税非課税となる可能性が高いです。これにより介護保険料は最も安い「第2段階」や「第3段階」に区分されることがあります。
夫が住民税課税の場合の介護保険料への影響
妻が住民税非課税であっても、世帯内に住民税課税者がいるかどうかで保険料の段階が分かれます。具体的には、
- 本人と世帯員すべてが住民税非課税 → 最も低い段階(第2段階)
- 本人は非課税だが世帯員(夫)が課税 → 中間の段階(第3段階)
つまり、ご質問の状況では、妻は第3段階に該当する可能性が高く、年間の介護保険料は約3~4万円程度になると見込まれます(自治体により異なります)。
実際の保険料を確認する方法
介護保険料は自治体によって金額が異なるため、お住まいの市区町村の介護保険サイトや、役所から送られてくる「介護保険料決定通知書」で確認できます。
また、介護保険料の段階についてもホームページ上に掲載されていることが多く、「第〇段階なら年額〇〇円」といった具体的な金額が明示されています。
減額や免除が受けられることもある
一定の要件を満たす低所得者には、自治体ごとにさらに保険料の軽減措置が設けられている場合があります。例えば、年金収入のみで他に資産がないなどの条件に該当すれば、介護保険料が一部免除される可能性もあります。
心配な方は一度、市区町村の「介護保険担当窓口」へ相談すると具体的なアドバイスが得られます。
まとめ:年金収入のみでも保険料はかかるが軽減措置あり
年金収入90万円の妻で住民税非課税、夫が課税者である場合、妻の介護保険料は年間で3万円台となるケースが多いです。自治体や保険料率により多少前後しますが、高額な負担にはなりにくいといえるでしょう。
最終的な金額を知るには、お住まいの自治体の介護保険課に問い合わせるのが確実です。ご夫婦のライフプランに合わせて、しっかり確認しておきましょう。
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