「県民共済の総合保障2型に加入中で、ガン特約を追加した後すぐにガンと診断されたら支払われるの?」そんな疑問をお持ちの方へ。この記事では、保証開始時期やガン特約における待機期間、実際に支払われるケース・されないケースを整理し、安心して備えられる方法をご紹介します。
ガン特約の保障開始タイミング
県民共済(総合保障型+ガン特約)は、加入申込書の審査承認と初回掛金の受領後、基本的に翌月1日から保障がスタートします。[参照]
ただし、申込日の翌日から保障を早める「申込翌日保障」を選択している場合は初回掛金の引き落としが重くなりますが、保障も翌日から有効になります。
ガン診断の待機期間はある?
県民共済のガン特約には明確な「待機期間」は定められていないケースが多く、加入後すぐにガンと診断されても保障対象となることが多いです。特に、新がん特約では診断一時金や入院・通院・手術までカバー。
ただし、申込日の前日以前に診断されたがんは対象外となるほか、PDF資料によると初回掛金の日から一定期間内(例:90日以内)に診断された場合は支払対象外とする条件の記載がある組合もあります。[参照]
実例で見る「支払われるケース」と「否認されるケース」
〇支払われる例:申込後翌月以降に初診・診断された場合。がん診断一時金500千円~1,000千円が支給。
×支払われない例:申込前に既に診断済、またはPDFにある90日以内の診断の場合。
支払いを確実にするためのポイント
- 申込前に既に体調不良やがんが疑われていた場合は、加入前診断かどうか注意。
- 共済証書・しおりをよく確認し、「保障開始日」「待機期間」「免責条件」をチェック。
- 申込翌日保障を選ぶ際は、初回掛金の倍払いとともに保障が即時に始まるメリット・デメリットを比較。
まとめ
県民共済の総合保障2型にガン特約を追加した場合、多くのケースでは加入後すぐの診断でも支払い対象となります。ただし、申込前の診断や初回掛金当日など免責されるケースもあるため、共済証書やしおりをしっかり確認したうえで加入しましょう。
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