かんぽ生命の保険金請求で提出する書類は、病院発行だからといって改変して良いものではありません。「コピー不可」と記載されている場合は特に、原本の状態や色・印字の有無が気になる方も多いでしょう。本記事では、請求書類の扱い方や病院側が色や形式を変える可能性などについて詳しく解説します。
コピー不可の意味とは?原本でなければならない理由
かんぽ生命公式では、保険金請求書類として「医療機関発行の領収書や診療明細書(コピー不可)」と明記されています。これは、書類の真正性を保つためであり、偽装や不正請求を防止するために必要な措置です。
つまり、自分で用意した印刷やコピーはNGで、医療機関が正式に発行した「原本」を提出することが求められます。
病院のサポートセンターが発行する書類の形式
入院退院サポートセンター経由で発行された場合でも、正式な医療機関発行の原本に該当します。そのため、色付き台紙や印字形式がどうであれ、コピー扱いにはなりません。
ただし、
- 病院によっては書類がモノクロ印刷だったり
- 元号やチェックボックスの形が変形されていたり
といった変化はあり得ますが、内容が正確であれば問題ないと考えてよいでしょう。
「カラー→モノクロ」「チェック形式がない」ことへの懸念
病院がシステム管理する際、台紙をモノクロで出力したり、「西暦表記のみで元号チェック枠がない形式」にしているケースもあります。これはシステム上の仕様変更であり、故意に原本性を損なうものではありません。
例えば、
・水色やピンクの台紙がグレースケールに変換されている
・「昭和・平成・令和」チェックボックス枠がなく、直接西暦で入力されている
といった例はよくあり、対応する病院側でも対応可能な書式として扱われています。
原本性が重要なポイントとチェック項目
書類を受け取る際、以下の点を確認しておくと安心です。
- 「医療機関名」「患者氏名」「入院・手術日」「治療項目」が明記されている
- 書類上の誤字脱字や改ざんのあとがない
- 原本としての証として、医療機関の発行日、署名印字が入っている
これらが最低限揃っていれば、カラー・フォーマットの違いは問題になりません。
トラブルを避けるための病院に依頼する時の準備
書類取得時に以下を伝えておくと安心です。
- かんぽ生命が要求する「原本」としての扱いで発行するよう依頼する
- 可能であればカラーでの交付をお願いする
- 書式の変化(モノクロ、西暦表記)について事前に確認しておく
また、発行された書類は証拠として写真やスキャンを取っておくと、後に確認が必要になった際に役立ちます。
まとめ:色や枠の違いよりも「原本性」がすべて
かんぽ生命の請求書類において重要なのは、原本であるかどうかです。病院がシステムで処理したモノクロ形式や西暦表記への変更は、真正な書類である限り問題ありません。
もし不安な場合は、病院窓口に「原本扱いで発行されているか」「カラー台紙か」を確認しましょう。また、提出前に記載事項が揃っているかを確認すれば、安心して手続きを進められます。
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