精神疾患による入院でも保険金は下りる?終身医療保険の給付条件と時効を解説

生命保険

精神疾患による入院に対しても、終身医療保険で保険金が支払われるケースはあります。しかし、保険商品や加入時の条件によっては支払対象外となる場合もあるため、確認が必要です。あわせて、入院後の保険金請求には「時効」があることも知っておくべきポイントです。

精神疾患の入院は医療保険の対象になるのか

一般的に、精神疾患による入院も「入院給付金」の対象になる場合があります。例えばうつ病や統合失調症、双極性障害などの精神疾患で医師の指示に基づく入院をした場合、条件を満たせば保険金が支払われます。

ただし、保険契約によっては以下のような除外規定があることもあります。

  • 入院日数の上限が短い(例:通算90日まで)
  • 契約から一定期間は精神疾患が給付対象外
  • 特約をつけていないと対象外になるケース

保険証券や約款に「精神疾患」や「神経症」に関する記載がある場合は、必ず確認しましょう。

契約時の告知と精神疾患の関係

保険加入時に精神疾患歴がある場合、それを告知していたかどうかは重要です。もし告知義務を果たしていないと、保険金の支払いが拒否されるだけでなく、契約そのものが無効になるリスクがあります。

一方、告知済みで保険会社が承諾していたのであれば、精神疾患による入院であっても正当な給付請求が可能です。

保険金請求の時効はいつまで?

生命保険の保険金請求には、3年の時効があります。これは、民法の規定により「保険金を請求できる事由が発生したときから3年以内」に請求しなければならないと定められています。

例として、2021年5月に入院し給付対象であった場合、2024年5月までに請求しないと時効で無効になる可能性があります。

精神疾患入院の保険請求で必要な書類

給付金の請求には、以下のような書類が必要です。

  • 入院証明書(診断書)
  • 保険会社所定の給付金請求書
  • 本人確認書類
  • 通帳コピー(給付金振込先)

特に精神疾患の場合、診断書の内容や病名の記載方法によって保険会社の判断が分かれることがあるため、主治医に記載内容を事前に相談しておくと安心です。

相談先:不安がある場合はどこに聞けばいい?

契約内容の確認や保険金請求に不安がある場合は、以下のような相談先を活用しましょう。

また、複雑なケースでは中立な立場のファイナンシャルプランナー(FP)への相談も有効です。

まとめ:早めの確認と請求が大切

精神疾患による入院でも、終身医療保険で給付対象となる可能性は十分にあります。ただし、契約内容や告知義務、給付対象の制限、時効の有無など、複数の確認ポイントがあるため油断は禁物です。

給付請求を迷っている場合は、まずは保険会社のコールセンターや公式サイトから確認を始め、時効前に手続きを進めましょう。

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