フリマアプリ「メルカリ」で物を売ったとき、「確定申告が必要かどうか」が気になる方も多いはずです。特に「不用品の処分」としての販売と「利益を得るための事業的な販売」では、税務上の扱いが大きく異なります。本記事では、その違いや見分け方、注意点について丁寧に解説します。
確定申告が不要な「不用品の処分」とは?
まず、家庭で使っていた衣類や雑貨、家電などを売却する場合は「生活用動産の譲渡」に該当し、所得税の対象外となります。このような売却はあくまで「不要品の処分」として扱われ、年間の売上に関係なく確定申告は不要です。
たとえば、クローゼットに眠っていた服や、使わなくなった炊飯器などを売った場合がこれに該当します。
確定申告が必要となるケース
次のようなケースでは、税務署から「事業性あり」と判断される可能性が高く、確定申告が必要です。
- 仕入れや転売を目的として商品を購入している
- 同一商品を大量に出品している
- 年間売上が20万円を超える(副業扱いの場合)
- 継続的・反復的に販売している
たとえば、「安く仕入れたスマホケースを50個売る」ような場合は、明らかに事業目的とみなされます。
「不用品処分」と「営利目的」の違いを見極めるポイント
処分目的か営利目的かを判断する際は、以下の点を総合的に見て判断します。
- 仕入れの有無:仕入れをしていれば営利目的とみなされやすい
- 販売頻度:月に数回程度の出品は処分とみなされやすい
- 販売品の種類:ジャンルがバラバラ=処分、同一商品大量出品=営利目的
- 帳簿や記録:仕入れ・利益の記録をしていると事業性の裏付けになる
このように、営利性・継続性・計画性があるかどうかが大きな判断基準になります。
雑所得・事業所得になるとどうなる?
営利目的とみなされると、売上から必要経費を差し引いた「利益」に対して所得税が課税されます。副業として行っている場合は「雑所得」、本業と同程度の活動であれば「事業所得」として扱われます。
たとえば、仕入れに10万円、売上が15万円であれば、差額の5万円が課税対象です。20万円を超える場合は原則、確定申告が必要になります。
申告漏れによるリスクに注意
税務署はメルカリなどのフリマアプリの取引データを把握している場合があり、申告漏れが指摘されると延滞税や加算税が課される可能性もあります。
特に高額商品や継続的な取引をしている場合は、定期的に売上や経費の記録をつけておきましょう。
まとめ:趣味の延長か、商売かが分かれ目
メルカリでの販売が「不用品処分」なら確定申告は不要ですが、仕入れや利益目的の販売であれば申告が必要となるケースがあります。
判断に迷ったら、国税庁の公式ページや税理士への相談がおすすめです。リスクを避けるためにも、自分の取引スタイルを見直しておきましょう。
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