障害年金の子の加算は18歳以降も延長できる?障害者手帳取得後の手続きと注意点を解説

年金

障害年金を受給している方にとって、「子の加算」は家計の助けになる重要な制度です。通常は18歳までとされるこの加算ですが、子どもが障害者手帳を取得している場合、20歳まで延長される可能性があります。本記事では、その延長の条件や必要な手続きについて、実例を交えて詳しく解説します。

子の加算が延長される条件とは?

障害年金における子の加算は、原則として「18歳到達年度の3月末」まで適用されます。しかし、子どもが障害の状態にあり、一定の条件を満たす場合には、20歳になるまで加算の対象となります。

具体的には、「20歳未満であって障害年金の障害等級1級または2級程度の状態にあると認められる者」が該当します。これは必ずしも障害年金を受給している必要はなく、障害者手帳の等級でも判断されることがあります。

延長のための主な手続き内容

加算の延長を希望する場合、更新時に必要な書類を年金事務所または市区町村の窓口へ提出する必要があります。提出書類は以下の通りです。

  • 子どもの障害に関する診断書
  • 障害者手帳の写し(必要に応じて)
  • 所得状況届(該当者のみ)

年金機構から送付される「年金現況届」や「加算対象者に関する照会票」に沿って記入・添付し、期日までに返送します。

障害者手帳取得時期と年金の関係

子どもが18歳になる前に障害者手帳を取得している場合は、比較的スムーズに延長手続きが進みます。しかし18歳以降に取得した場合でも、診断書などで障害状態が遡及して確認できれば、延長は認められるケースもあります。

例えば、「高校在学中に病状が顕著化し、卒業後に手帳を取得したが、医師の診断で18歳時点でも障害状態にあったと認定された」などのケースが該当します。

診断書作成時のポイント

診断書の記載内容は非常に重要で、障害状態が「日常生活に著しい制限を及ぼす程度」であることが求められます。主治医に相談のうえ、障害年金の様式に対応した診断書を作成してもらうことが望ましいです。

また、診断書の有効期間にも注意が必要で、多くの場合「提出日前3か月以内」に作成されたものであることが求められます。

よくある注意点と誤解

「手帳があれば自動で延長される」と誤解される方もいますが、必ず手続きが必要です。年金機構が自動的に把握することはないため、加算の延長を希望する場合は、申請を怠らないようにしましょう。

また、所得制限にも注意が必要です。子ども自身が一定以上の収入を得ている場合は加算対象から除外されることもあります。

まとめ:更新時の手続きを忘れずに

障害年金の子の加算は、18歳を超えても一定の条件を満たすことで20歳まで延長可能です。障害者手帳の取得だけでなく、必要な診断書の提出や現況届の返送など、手続きをきちんと行うことが重要です。

更新時期が近づいたら、事前に年金事務所や専門家へ相談して、必要書類の準備を進めましょう。手続きを怠ると加算が打ち切られてしまうリスクもあるため、早めの対応が安心につながります。

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