退職後に国民健康保険へ切り替えた際、介護保険料についての手続きを忘れていた、または案内がなかったというケースは少なくありません。とくに年収が少ない場合や非正規雇用の場合には、支払い義務や猶予制度などの確認も重要です。この記事では、介護保険料の未納に気づいたときの対応や、2年遡って支払うことが可能かどうかを詳しく解説します。
介護保険料はいつから誰が対象になる?
介護保険の対象となるのは、原則として40歳以上の方です。40歳から64歳の方は「第2号被保険者」と呼ばれ、主に会社の健康保険や国民健康保険を通じて保険料が徴収されます。
退職して会社の社会保険から外れた後、国民健康保険に加入した場合は、そのまま介護保険料も国民健康保険と併せて納付対象になります。つまり、別途手続きしなくても基本的には自動的に介護保険料の対象となるのです。
介護保険料の通知や支払いがなかった場合
通常、国民健康保険料の通知書には介護保険料も含まれており、年に一度まとめて通知が届きます。ただし、市区町村によっては個別に介護保険料納付書を送る場合もあります。
もし2年間まったく通知や請求が届いていない場合、区役所の保険年金課または介護保険担当窓口に確認することをおすすめします。登録漏れや住所変更による郵便不達などが原因の可能性もあります。
介護保険料の未払いはどうなる?
介護保険料を支払っていないと、将来的に介護サービスを利用する際に不利益を受ける可能性があります。たとえば、介護サービスを利用する際の自己負担割合が増える、または給付制限がかかることもあります。
また、保険料は法的には納付義務があるため、延滞金や督促が発生するケースもあります。ただし、支払い能力に応じて減免制度や分割納付も用意されています。
2年分の保険料を遡って支払えるのか?
介護保険料の納付義務には時効があります。原則として2年間は遡って請求される可能性があります。それ以降は市町村によっては請求権が消滅することもありますが、時効のカウントは「本来の納付期日」からなので、自己判断せず早めの確認が重要です。
一度に2年分を請求されると負担が大きいため、分割納付や減額申請などの救済制度を活用することも検討しましょう。
収入が少ない人への支援や減免制度
アルバイトで年収30万円程度など、所得が低い場合は、国民健康保険料や介護保険料の減免対象となる可能性があります。市区町村の窓口で所得証明書や課税証明書をもとに手続きすることで、保険料が軽減されるケースがあります。
特に失業や退職後の減収が理由であれば、申請書類を提出すれば簡易な手続きで減免を受けられる自治体もあります。
まとめ:まずは自治体に確認を。早めの対応で安心
退職後に介護保険料の納付状況が不明な場合、まずはお住まいの自治体の介護保険担当窓口に連絡しましょう。2年間であれば遡って支払いが求められる可能性があり、今後の介護サービス利用にも影響が出るかもしれません。
未納に気づいたら放置せず、分割払いや減免制度を活用して、無理のない方法で解決することが大切です。
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