退職後の任意継続と国民健康保険の切り替え方:65歳以降の保険選択ガイド

国民健康保険

65歳を迎えると、健康保険の加入状況が変化しやすくなります。特に夫婦どちらかが退職を控えている場合、国民健康保険への切り替えや任意継続の選択肢が複雑に感じられることも。本記事では、配偶者が1号被保険者になるタイミングや、退職後の任意継続の可否について、わかりやすく解説します。

被保険者が65歳を迎えた場合の健康保険の基本

65歳になっても、会社に在籍していれば健康保険の被保険者資格は継続します。つまり、65歳を過ぎたからといって自動的に健康保険を脱退するわけではありません。

ただし、75歳になると後期高齢者医療制度に移行され、それまでは退職などのイベントがない限りは今の保険制度に留まることが可能です。

配偶者が国民健康保険の1号になるタイミングとは?

配偶者が会社員の扶養から外れる(例:被扶養者でなくなる)場合、自身で保険に加入する必要があります。このとき選択肢は以下の2つです。

  • 国民健康保険(1号)に加入
  • 被保険者(配偶者)の退職後に「任意継続被保険者」として健康保険を継続

重要なのは、任意継続被保険者になるには、被扶養者として在籍していた者が、退職した本人と一緒に申請する必要があるという点です。

配偶者が1号に変更した後でも任意継続に入れる?

配偶者が1号被保険者に種別変更した後は、原則として任意継続制度の利用はできません。任意継続は「被保険者として退職した本人が、退職後20日以内に申請すること」が条件であり、元の健康保険制度の一環として取り扱われます。

そのため、事前に「配偶者も任意継続に含めたい」という意志があれば、1号に変更する前に、被保険者の退職のタイミングを踏まえて一緒に手続きする必要があります。

退職タイミングと保険種別のおすすめシナリオ

今後の保険選択について、おすすめの判断基準は以下の通りです。

  • ご夫婦で保険料負担を抑えたい場合 → 任意継続を退職と同時に選択
  • 扶養から外れる必要があるが退職前の場合 → 一時的に国民健康保険へ加入し、退職時に再検討

保険料の試算については、自治体の国保担当窓口や、現在加入している健康保険組合に相談すると具体的な金額が確認できます。

手続きの流れと注意点

任意継続の申請期限:退職日の翌日から20日以内
必要書類:退職証明書、健康保険資格喪失証明書、本人確認書類など

注意点:20日を過ぎると任意継続の申請はできません。また、配偶者が先に国保へ切り替えた場合、その後の切り戻しは困難です。

まとめ

65歳を迎えた後の保険制度の選択は、退職日とその後の生活設計に大きく関わってきます。特に配偶者の保険種別変更が先に行われると、任意継続制度の適用ができなくなるリスクもあるため、夫婦同時に制度移行を検討することが最も確実な方法といえます。

制度を正しく理解し、タイミングを逃さないことが、保険料の節約と安心につながります。迷ったときは、会社の人事部や保険組合、または市区町村の保険窓口に早めに相談してみましょう。

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