退職と入社が重なる8月…社会保険料を重複して払わないためのチェックポイント

社会保険

退職日と新しい会社の入社日が同じ月に重なると、社会保険料(健康保険・厚生年金)が二重に発生してしまう可能性があります。本記事では、二重払いを回避するために押さえるべきポイントをわかりやすく整理します。

社会保険料は“月払い”が基本

社会保険料は日割りではなく、月単位で徴収されます。たとえ勤務日が1日でも、その月はまるごと支払い対象になります。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}

とはいえ、厚生年金には救済措置があり、同月内に他社で加入が確認されれば還付対応もあります。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}

同月得喪のケースと保険料の取り扱い

以下のケースごとに整理しましょう。

ケース 健康保険 厚生年金
A社退職(同月) 1か月分は徴収される 徴収されるが、重複あれば還付あり
B社入社(月内) 1か月分徴収される 1か月分徴収される

つまり、健康保険は二重払いが避けられず、厚生年金は後で還付の可能性があります。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

重複払いを避けるには退職日・入社日の調整を

二重払いを回避するには、できるだけ月末以外に退職し、入社日も翌月以降にずらすのが効果的です。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}

もし月をまたげない場合は、A社に早期退職を相談、有給消化で退職日を月20日あたりまでに調整すると重複を減らせます。

厚生年金は後から還付対応も

同月得喪で厚生年金が重複して徴収されても、年金事務所から還付手続きが実施され、A社から本人に返金されるのが一般的です。 :contentReference[oaicite:4]{index=4}

会社間での手続き連携の必要性

退職・入社が重なる場合は、両社の人事・労務部門と連携し、雇用契約や届出で手続きを誤りなく行ってもらいましょう。無断で二重加入になると、就業規則違反でトラブルになるケースがあります。 :contentReference[oaicite:5]{index=5}

まとめ

月単位で徴収される社会保険料は、退職と入社が同月内にあると健康保険で二重払い、厚生年金は後で還付になる可能性があります。

✔️退職はできるだけ月中に、有給活用して早めて
✔️入社日は翌月始まりにできるか交渉
✔️厚生年金は還付されるから安心
✔️両社の労務担当と密に連携する

これらを踏まえてスケジュールを見直すことで、ムダなコストや手間を減らし、スムーズな転職がめざせます。

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