子どもが保険料を支払って親が受取人でも違法ではない?相続税・贈与税に強い生命保険の選び方

生命保険

親の相続税対策として、子どもが保険料を毎月数万円支払うのは合法なんでしょうか。その仕組みやおすすめの保険商品も含めて、ご紹介します。

■ 子どもが支払っても違法にならない?契約の仕組みを理解しよう

生命保険契約の契約者・被保険者・受取人の関係によって税制の扱いが変わります。子どもが契約者・保険料を出しても、被保険者が親・受取人が子であれば、親の支払いではなく贈与とみなされず問題ありません。

ただし「契約者=子」「被保険者=親」「受取人=子」の場合、保険料支払いは親のためですが、税務上は贈与にならずに済みます。[参照]

■ 相続税非課税枠の活用方法

生命保険金には「500万円×法定相続人の人数」だけ非課税枠があります。例えば相続人が子3人なら1,500万円までが非課税です。これは法人税や退職金の非課税枠とは別枠で、非常に節税効果があります。[参照]

終身保険や一時払い終身保険だと被相続人の死亡にかかわらず必ず保険金が出るので、相続対策に向いています。[参照]

■ 子が保険料を支払っていても贈与税は発生しない?注意点

被保険者である親のために子が保険料を支払うケースでは、税法上は親への贈与とは見なされません。ただし、契約者と受取人の名義関係によっては課税対象になることもあるため、契約時に生命保険専門家に確認しましょう。

また、支払い方法によっては生命保険料控除の対象になり、税負担が軽減されるケースもあります。[参照]

■ おすすめ商品は?相続・教育・施設費にも対応可能なタイプ

相続対策に向く代表的な保険は以下の通りです。

  • 終身保険(掛け捨てではないタイプ):死亡時に必ず保険金支払。相続税の非課税枠を活用しやすく、貯蓄性もある。[参照]
  • 収入保障保険:万一の際に月々一定額が支給される。教育費や施設費の備えに最適。
  • 一時払い終身保険:一括払いで保険料を支払ってしまうタイプ。将来の非課税枠活用と解約返戻金の活用が可能。[参照]

■ 保険料支払いの注意点と契約形態チェックリスト

  • 契約者・被保険者・受取人の関係
  • 保険料の出所(親?子?)
  • 非課税枠の上限と法定相続人の人数
  • 控除を受けられる保険料か(生命保険料控除)
  • 将来的な解約返戻金の活用性

■ まとめ

子どもが保険料を支払っても、契約構造を正しく設計すれば違法ではなく、贈与税も発生しません。相続税の節税に活用できる非課税枠もあるため、終身保険や収入保障保険などを活用しておくと安心です。

ただし、契約者・被保険者・受取人の設定や支払い方法によって課税関係が変わるため、申込み前に専門家と相談することをおすすめします。

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