保険金受取時に代表者指定と分配の注意点:贈与税・割合設定の正しい理解

生命保険

母親が契約していた生命保険を子どもが受け取る際、「代表者を決めてください」と指定され、代表者が一括で受け取る方式を選ぶケースがあります。ここでは、兄弟間での分配や贈与税、税務上の扱いについて整理します。

代表者受取方式とは?分配方法の具体的手順

代表者受取方式は、保険会社が代表者に一括で支払う制度です。その後、兄弟姉妹間で合意した割合に応じて分配します。

たとえば兄34%、姉33%、私33%の割合で合意していれば、代表者が受け取ったあとその割合で振り込めば問題ありません。

贈与税はどうなる? —代表者が渡すだけなら非課税?

贈与税の課税要件は「無償で財産を渡すこと」です。代表者が一度全額受け取り、同額を振り返すだけなら単なる預かり行為とみなされ、贈与とは見なされません

ただし、代表者が一部を自分のものにする場合や、割合と異なる分配をした場合には贈与と認定される可能性があります。

事前の合意書があると安心:割合設定の法的根拠

母親が「兄34%、姉33%、私33%」と決めていた場合、それを兄弟全員が合意していれば自由に決められます。

ただし、後で争いにならないように
合意書やメールでの記録を残しておくことをおすすめします。

相続財産との違いと税務上の注意点

生命保険金は相続財産ではなく、「みなし相続財産」として扱われますが、受け取り時点で保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)があります。

法定相続人数が3人なら非課税枠は1,500万円ですので、それ以下なら通常、所得税の申告は不要です。

振込の手続きと実務ポイント

代表者が受け取った後に分配する際の振込先は、保険会社ではなく代表者自身の銀行口座へ行われます。

振込の順序や控えは記録として残し、「親から預かって分配しました」という形を明示しておくと安心です。

まとめ:安心して母の遺志を実現するために

兄弟3人で合意した割合で代表者受取方式を選ぶ場合、適切な記録を残せば贈与税リスクはありません。

事前に兄弟間でメールなどで合意書を交わし、分配後も振込控えを残すことで、税務署や将来の争いに備えることができます。

この記事を参考に、円満に手続きを進められることを願っています。

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