育休から職場復帰した後、子育ての事情で勤務日数が減ると、月々の給与が減少するケースもあります。そんなときに活用したいのが「育児休業等終了時報酬月額変更届」です。この制度は、社会保険料の算出基準を現実の収入に合わせることで、家計への負担を軽減する目的があります。この記事では、制度の対象条件や申請方法、フルタイム勤務でも対象になるかどうかなど、実際の疑問に答える形で詳しく解説します。
育児休業等終了時報酬月額変更届とは?
「育児休業等終了時報酬月額変更届」とは、育休から復帰した際に報酬が著しく減少している場合、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を見直し、保険料を軽減できる制度です。
この変更が適用されることで、実際の収入に応じた保険料負担となるため、家計の見直しを行う上で非常に有効です。特に育休明けは、時短勤務や子どもの体調不良による欠勤などで収入が変動しやすいため、活用されることが多くなっています。
フルタイム勤務でも制度の対象になるの?
実は、この制度は「時短勤務」のみに限らず、「フルタイム勤務」であっても、収入が育休前に比べて下がっていれば対象になります。
要点は、勤務形態ではなく、「報酬が育休前と比較して1等級以上下がっているか」です。たとえば、フルタイムに復帰していても、お子さんの体調不良などで欠勤が続き、実質的な月収が減っている場合は対象になり得ます。
対象となる条件の詳細
- 育休から復帰して3か月以内に報酬が著しく下がっていること
- 育休終了後3か月間の報酬の平均が、育休前の標準報酬月額より1等級以上下がっていること
- その3か月間に通常の給与支払が行われていること
つまり、欠勤があっても給与が支払われていれば計算対象となります。ただし、無給の休みが続いたり給与がまったく支給されない月が含まれる場合は、判断が複雑になります。会社の担当部署か、年金事務所に確認するのが確実です。
申請方法と手続きの流れ
「育児休業等終了時報酬月額変更届」は、基本的に会社が申請を行います。会社の総務部や人事部に申請の意思を伝え、必要書類をそろえてもらいましょう。
- 育休終了後3か月間の給与明細
- 変更届の様式(年金事務所または会社が用意)
- 育休開始・終了の証明書類など(会社で管理)
本人が直接提出するケースは少ないですが、会社側が制度を知らない場合には、自ら厚生年金保険法などを調べて説明することも重要です。
実際の例:子の病気による欠勤で減収したケース
例えば、フルタイム復帰したAさんは、4月から勤務を再開したものの、子どもの発熱や通院で毎月2~3日の欠勤が続き、4月~6月の3か月間の平均給与が育休前に比べ約2万円下がっていました。
この場合、Aさんの会社では「1等級以上の差がある」として、変更届を提出し、7月以降の保険料が軽減されました。このように、子育てによる一時的な減収でも、条件を満たせば制度の恩恵を受けられます。
まとめ:勤務形態より「収入の変動」がポイント
育休後にフルタイム復帰していても、実際の収入が減っていれば、「育児休業等終了時報酬月額変更届」の対象になる可能性があります。勤務形態ではなく収入の変動が判断基準となる点に注意しましょう。
該当しそうな場合は早めに会社に相談し、必要な3か月間の給与データを把握しておくことが大切です。制度を上手に活用することで、保険料の負担を適正化し、育児と仕事の両立を支えることができます。
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