失業保険(雇用保険の基本手当)を受給中でも、一定の条件下でアルバイトをすることは可能です。しかし、勤務時間や収入によっては「就職」とみなされ、給付が停止または先送りされる場合があります。この記事では、日雇いバイトアプリ「タイミー」などを使って働く際の注意点や、失業認定への影響について詳しく解説します。
失業保険中にアルバイトはできる?基本ルールを理解しよう
失業保険は「働く意思と能力があり、かつ積極的に就職活動をしている」状態の人が対象です。したがって、働いたとしてもその実態が「就職」とみなされなければ受給は可能です。
アルバイトや日雇いの仕事をしても、それが一時的・臨時的であり、失業状態に変わりがないと判断されれば、失業認定において不利益は生じません。ただし、その日の分は「就労」として報告が必要です。
20時間以上働くと「就職」扱いになる?
一般的に「週20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」がある場合、雇用保険上では「就職」とみなされます。しかし、タイミーなどのアプリで働く日雇いバイトは、1日ごとに契約が完結する形式が多く、「継続性がない」と判断されれば就職にはあたりません。
ただし、短期間でも20時間を大きく超える労働実績が継続する場合、「実質的な就職活動をしていない」と認定される可能性もあり、ハローワークでの判断次第で給付制限や失業認定の遅延が起こるリスクはあります。
就労日数の申告と「失業の状態」の認定
アルバイトをした場合、失業認定申告書に必ずその旨を記載し、労働時間・収入・事業所名などを明記する必要があります。原則として、その日は「失業状態」ではないと判断され、その日の基本手当は支給されません。
ただし、日数が月に14日未満であれば、他の日については通常通り支給される可能性があります。労働した内容や時間帯によっては、あくまで副業とみなされることもあります。
「先送り」になるケースとは?
仮に就職とみなされるようなバイトをした場合でも、受給資格そのものが消滅するわけではありません。就職扱いとなれば、受給は一時中断されるものの、再度離職した際に再開される「受給期間の延長」措置がとられる場合もあります。
一方で、就職とまではいかないが連日働いていた場合は、給付が「先送り」になる可能性があります。たとえば、今月中に予定していた支給日が翌月以降にずれ込むことがあります。
ハローワークでの相談と誠実な申告がカギ
最も大切なのは、事前にハローワークへ相談し、働く内容やスケジュールを明確に伝えておくことです。曖昧な情報をもとに判断してしまうと、不正受給と見なされるリスクがあります。
タイミーのようなアプリを使う場合は、アプリ上の勤務履歴をスクリーンショットで残す、契約書の控えを保存しておくなど、記録を残すことも重要です。
まとめ:ルールを守ればバイトは可能、ただし状況により慎重な判断を
失業保険受給中に日雇いや短期バイトをすること自体は禁止されていませんが、「週20時間以上」「31日以上の見込み」などを超えると就職とみなされる可能性があります。
バイトの実態に応じて、支給が一時的に止まる、遅れるといった影響が出ることもあるため、必ずハローワークへ相談し、適切に申告することが重要です。収入確保と失業給付の両立を図るためにも、正しい知識を持って行動しましょう。
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