住民税と市県民税の違いは?同じ税なのに支払い方法が異なる理由を解説

税金、年金

「住民税」と「市県民税」は、Yahoo!などで調べると「同じもの」と書かれている一方で、実際には給料や年金から天引きされたり、市役所から納付書が届いたりと支払い方法がバラバラ。いったいどういうことなのか、わかりにくいですよね。この記事では、住民税と市県民税の関係性、そして支払い方法の違いについてわかりやすく解説します。

住民税=市町村民税+道府県民税の総称

「住民税」とは、実は市町村民税(市民税)+都道府県民税(県民税)をまとめた呼び名です。一般的な用語として「住民税」と表記されることが多いですが、納付書や税通知書には「市県民税」や「市民税・県民税」と記載されるため、混乱を招きやすいのです。

つまり、「住民税」と「市県民税」は税目としては同じものであり、呼び方や表記の違いにすぎません。

給与・年金から引かれるのは「特別徴収」

会社勤めや年金受給者の場合、住民税(市県民税)は給与や年金から自動的に天引きされる形で支払われます。これを「特別徴収」と呼びます。

特別徴収では、前年の所得に基づいて計算された税額が12分割され、毎月の給料や年金から少しずつ控除されて納税されます。納付の手間がかからないメリットがあります。

自分で納めるのは「普通徴収」

一方、会社を辞めた人や自営業者、年金以外の収入しかない人などの場合、住民税(市県民税)は納付書で自分で支払う方式となります。これを「普通徴収」と言います。

納付書は市区町村から年4回に分けて送られてきて、それに従ってコンビニや銀行などで支払います。

つまり、「特別徴収」「普通徴収」の違いは納税方法の違いであり、税そのものの内容に違いはありません

なぜ同じ人でも天引きと納付書が混在するの?

給料からの特別徴収と、市役所から届く普通徴収が混在している場合、考えられる理由はいくつかあります。

  • 年の途中で退職・転職して特別徴収が中断された
  • 年金と給料の両方に課税対象の収入がある
  • 一部収入が事業所得や不動産所得など、会社を通さないもの

たとえば、年金にかかる住民税は特別徴収されるが、それとは別に事業所得があると、その分については普通徴収で納付書が届くことになります。

具体例で理解しよう

たとえば以下のようなケースを見てみましょう。

ケース1:会社員のみ
→ 給与から住民税が毎月天引き(特別徴収)
ケース2:年金受給者のみ
→ 年金から自動的に住民税が控除される(特別徴収)
ケース3:年金+パート勤務
→ 年金からは特別徴収、パート収入に応じた住民税は普通徴収

このように複数の収入源がある場合、課税対象の合計所得に応じて住民税は発生し、徴収方法が分かれるのです。

まとめ|住民税と市県民税は「同じ税」であり、違いは徴収方法

住民税と市県民税は同じものですが、収入の種類や状況によって「特別徴収(天引き)」か「普通徴収(納付書払い)」に分かれます。年金と給料の両方から引かれたり、自分で支払う場合があるのはそのためです。

疑問がある場合は、お住まいの市区町村の税務課に連絡すれば、納付状況や理由を詳しく教えてくれます。混乱しやすい制度だからこそ、仕組みを知って正しく対応しましょう。

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