短期のパート・アルバイトで週18〜22時間勤務という条件では、「社会保険に加入すべきか」「扶養を外れるか」など、判断に迷うことも少なくありません。本記事では、労働時間や収入基準をもとに、社会保険の加入義務が生じるかどうかをわかりやすく解説します。
社会保険加入の目安は「週20時間以上」
一般的に、社会保険(健康保険・厚生年金)は“雇用主所定の労働時間が週20時間以上”の場合、加入義務の対象となります。ただし例外もあり、週20時間未満でも従業員501人以上の企業では対象となることがあります。
今回は週18時間の場合は原則不要、週22時間の場合は対象の可能性ありという中間ラインになります。
短期バイトで月収88,000円超も社会保険の判断材料に
加入判定は「月収88,000円以上か」「継続雇用の見込みが2ヶ月以上あるか」なども含みます。6〜10月中旬のように一定期間継続の見込みがあるなら、週22時間程度の勤務で加入対象となる可能性があります。
逆に週22時間でも、勤務期間が極端に短いと企業によって判断が異なるため、会社側での判断を確認するのが確実です。
9月から週22時間の場合の判断ポイント
9月・10月のみ週22時間勤務にする場合でも、勤務期間が数ヶ月続くなら「短時間労働者」に該当せず、社会保険の加入対象になる可能性があります。
しかし、月収88,000円を下回る月もあるため、扶養限度に影響しない可能性もあります。扶養内に収めたいなら、会社としっかり相談することが重要です。
扶養に入ったまま働くためのポイント
扶養内で収めたい場合、勤務時間や収入調整が鍵になります。目安としては。
- 週20時間未満に調整する
- 月収が扶養控除の限度額(年間約130万円)以下に収まるようにする
- 勤務期間が短期の場合も、会社と保険担当部署に事前確認
このように調整すれば、扶養から外れず社会保険に加入せずに働くことも可能です。
具体例:勤務プランごとの比較
【例1:週3日(18時間)】→ 社保対象外・扶養内
【例2:9月〜10月のみ週4日(22時間)】→ 社保加入対象になる可能性あり。会社に相談必須
扶養外や加入義務が生じた場合は、加入手続きや保険料負担が発生するため、早めに確認するのが安心です。
まとめ:週20時間が社会保険の境界線、会社との確認が最短ルート
社会保険加入義務の目安は「週20時間以上・月収88,000円以上・2ヶ月以上の継続雇用」。週22時間勤務であれば加入対象となる可能性が高いため、9月以降の勤務変更前に会社の総務や担当者へ必ず確認することが大切です。
扶養内で働きたい場合は、勤務時間や収入を調整し、必要に応じて契約内容やシフトを最適化しましょう。
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