被扶養者状況確認票に給与明細が足りないときはどうする?働き始めたばかりのケースを解説

社会保険

健康保険の被扶養者に関する確認手続きのひとつに「被扶養者状況確認票」の提出があります。その中で「直近3ヶ月の給与明細を提出」と記載されていても、被扶養者が働き始めて間もない場合には「3ヶ月分もない」こともあるでしょう。今回は、就労してから1ヶ月や2ヶ月しか経っていないケースでどう対応すれば良いのかを、わかりやすく解説します。

被扶養者状況確認票とは?

被扶養者状況確認票は、扶養に入っている家族の収入状況や生活実態を確認するために、年に1回ほど送られてくる健康保険組合からの書類です。

「被扶養者の収入が年間130万円(60歳以上や障害者は180万円)未満かどうか」を確認するのが主な目的です。その判断材料として、直近3ヶ月分の給与明細の提出が求められるのが一般的です。

働き始めて1ヶ月しか経っていない場合の対応方法

被扶養者が就職して1ヶ月しか経っておらず、3ヶ月分の給与明細が揃わない場合でも、現時点で提出できる給与明細を出すことが基本です。たとえば、1ヶ月分だけあればその1ヶ月分を提出します。

その際、健康保険組合に対して以下のように補足説明を添えるとスムーズです。

  • 「◯月から就労開始のため、給与明細は1ヶ月分のみの提出です」
  • 「今後、継続的な就労予定ですが、年間収入は130万円未満の見込みです」

多くの健保組合では、現在の収入ペースから年間見込みを算出して判断します。

年間収入の見込みがポイント

たとえ1ヶ月分の明細しかなくても、月収の金額から年間収入を推定することができます。たとえば。

  • 月収が9万円 → 年収見込み:108万円 → 扶養の範囲内
  • 月収が12万円 → 年収見込み:144万円 → 扶養対象外の可能性あり

判断基準は原則として「年間130万円未満(=月平均108,333円未満)」で、就労が継続的かどうかも重要視されます。

短期アルバイトや期間限定のパートの場合、例外的に扶養が認められるケースもあります。

必要に応じて添付したい補足資料

1ヶ月分だけでは収入見込みがわかりにくい場合、次のような書類も添えると判断がしやすくなります。

  • 雇用契約書の写し(勤務日数・時給・契約期間が記載されているもの)
  • 勤務先からの在職証明書や給与見込証明
  • 本人からの年間収入見込を記載したメモや申立書

これらを補足として出しておくことで、書類不備で再提出を求められるリスクを減らせます。

実例:収入1ヶ月分でも扶養継続できたケース

たとえばEさんのケースでは、被扶養者が就労開始1ヶ月で収入は月6万円。給与明細1枚のみを提出し、補足で「契約は週3日勤務・月収7万円前後・年間80万円程度」と書いたところ、健保組合側で「扶養条件を満たしている」と判断され、問題なく扶養継続となりました。

一方で、月収が13万円あったFさんの場合は、「年間見込み156万円」となり、扶養対象外との通知を受けた事例もあります。

まとめ:不安なときは事前相談と補足資料を

給与明細が1ヶ月分しかない場合でも、提出とあわせて就労状況や収入見込を明記すれば、健康保険の判断に支障はありません。大切なのは「現状を正確に伝える」こと。

健保組合によって求める資料や判断基準が微妙に異なることもあるため、不安があれば提出前に電話などで相談しておくと安心です。誤解を避け、扶養が継続できるようしっかり対応していきましょう。

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