チャットレディの確定申告と扶養の関係を徹底解説|学生・親バレしたくない人必見

税金

チャットレディとして働く学生の中には、「確定申告って必要?」「扶養から外れる?」「親にバレない?」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。特に副業が雑所得扱いとなる場合、48万円や103万円といった境界線が気になるところです。本記事では、税務と扶養に関する基本的なルールをわかりやすく解説し、注意点と対策についても具体的にご紹介します。

確定申告が必要になる「48万円ルール」とは?

副業などで得た雑所得が、1年間で48万円を超える場合は確定申告が必要です。この金額は「収入額」ではなく「収入−経費」で計算されるため、配信に使用する照明・カメラ・メイク道具・Wi-Fi代などの必要経費を差し引くことができます。

たとえば年間70万円稼いでも、経費が25万円あれば所得は45万円となり、確定申告の必要はない可能性があります。ただし、経費はレシートや領収書、クレジット明細などの保存が必要です。申告時に提出は不要ですが、税務署から問い合わせがあった際には提示できるよう保管しておきましょう。

親にバレる可能性はある?

基本的に確定申告したからといって税務署から親に連絡がいくことはありません。しかし、住民税の通知が実家に届いた場合はバレる可能性があります。これを避けたい場合、「住民税を自分で納付する(普通徴収)」を申告時に選択しましょう。

また、マイナンバー制度により副業収入の情報が親の税務情報に影響することはありませんが、親が扶養控除を受けている場合は注意が必要です。

扶養から外れる基準「103万円」「130万円」の違い

親の扶養に関しては、税法上は年間所得48万円以下(=収入でいうと約103万円以下)であれば扶養に入れます。これとは別に、健康保険上の扶養は「年間130万円以下」が基準です。

つまり、雑所得が48万円を超えて確定申告が必要になっても、所得が48万円以下なら税法上の扶養には影響しません。ただし、収入が103万円を超えると「扶養控除」が使えず、親の所得税が増える可能性がある点は理解しておきましょう。

経費計上はどうすればいい?

経費として認められる主なものには、

  • 配信用の機材(PC・マイク・照明)
  • インターネット・光熱費の一部
  • 衣装・メイク用品
  • 配信に使う部屋の家賃の一部(按分)

などがあります。これらは帳簿に記録し、レシートなどの証憑を保管しておく必要があります。

国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、雑所得用の申告書を作成し、オンラインで提出可能です。

学生の場合は「勤労学生控除」も忘れずに

学生であれば、所得が75万円まで非課税になる「勤労学生控除」も適用できます。これにより、48万円を超えても申告内容次第では課税されないケースもあります。

ただし、あくまで「自分の学費や生活費を自分で稼いでいる」などの条件が必要です。

まとめ:自分の状況を整理して対応を

チャットレディとしての収入がある場合、「確定申告が必要か」「扶養から外れるか」はそれぞれの所得状況と計算方法で異なります。以下のポイントを押さえて対策しましょう。

  • 確定申告の判断基準は所得48万円
  • 扶養の判断は「所得48万円=収入103万円」が目安
  • 住民税の通知に注意して親バレ回避を
  • 経費の記録・証憑の保管は万全に

不安な場合は、税理士への無料相談や税務署の窓口を活用するのもおすすめです。

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