傷病手当金の再受給は可能?同じ病気で再び休職した場合のポイントと注意点

社会保険

傷病手当金は病気やけがにより働けなくなったときに生活を支える大切な制度ですが、同じ病気で再度休職した場合にも支給されるのか、気になる方は多いでしょう。本記事では、過去に傷病手当金を受給していた方が再度同じ病気で休職した場合の支給要件や注意点について解説します。

傷病手当金の基本的な支給ルールとは

傷病手当金は健康保険の被保険者が業務外の事由で病気やけがをした際に支給される給付で、最長で1年6ヶ月(通算)の間受給可能です。支給開始日から通算してこの期間を超えると、たとえ回復と再発を繰り返した場合でも支給対象にはなりません。

例えば、2023年8月から2024年8月までの1年間受給した場合、残り6ヶ月分のみ支給される可能性がありますが、それにはいくつかの条件があります。

同一傷病か別傷病かで判断が分かれる

再度受給できるかどうかは、「同一傷病」か「別傷病」かによって判断されます。同一の病気(例:うつ病や腰椎ヘルニア)であれば、通算されるため既に受給した期間がカウントされ、残りの支給日数のみが対象です。

一方、まったく別の病気であれば、新たに1年6ヶ月の支給期間がスタートします。ただし、医師の診断書や健康保険組合の判断が必要です。

受給資格を再確認する3つのポイント

  • 1. 被保険者であること
    退職していない、もしくは退職後でも一定条件を満たせば受給可能。
  • 2. 医師の意見書があること
    継続して労務不能と診断されたことを示す診断書が必要。
  • 3. 出勤していないこと
    一部でも就労していると支給対象外となることがあります。

具体的な例:支給が再開されるケース

たとえば、2023年8月〜2024年8月の間にうつ病で休職・受給し、その後復職していたが2025年7月に再発した場合、合計支給日数が1年6ヶ月未満であれば再受給できる可能性があります。

ただし、その間の回復・就労状況や医師の診断内容が重要になります。ケースによっては、健康保険組合に「再申請」する際に詳細な説明が求められます。

申請手続きと必要書類

再受給の際にも、新たに「傷病手当金支給申請書」が必要です。これは会社・本人・医師の3者が記入する形式になっています。申請は勤務先の健康保険組合や協会けんぽへ提出します。

休職期間の証明や、初診日・治療状況に関する診断書などの書類を事前に準備しておくとスムーズです。

まとめ:通算ルールと適切な確認が鍵

傷病手当金は1年6ヶ月という支給期間が通算で適用されるため、同じ病気での再発による休職の場合にはすでに受給した期間が差し引かれます。新たに支給されるかどうかは、傷病の内容・労務不能の状態・通算日数などの要件に応じて判断されます。

不明点がある場合は、会社の人事・総務担当者や健康保険組合に事前に相談して、正確な手続きを踏むことが大切です。

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