交通事故による通院時の整骨院・病院の併用と交通費請求のポイントとは?

自動車保険

交通事故によるむち打ち治療では、病院と整骨院を併用するケースが増えています。同日に複数の医療機関にかかっても問題がないのか、また交通費はどうやって請求できるのかなど、保険会社への対応について詳しく解説します。

病院と整骨院を同日に通院しても問題はないのか

原則として、病院と整骨院の併用通院は可能ですが、保険会社が治療の必要性を認めるかどうかがポイントです。

整形外科での診断書や医師の指示書があり、それに基づいて整骨院で施術を受ける形であれば、保険会社も通院の正当性を認めやすくなります。ただし、「二重通院で通院日数を稼ぐ」と判断されると、補償に影響が出ることもあるため、通院の目的や回数に注意しましょう。

交通費はどこまで補償される?

交通事故による治療通院にかかる交通費は、必要かつ妥当な範囲で補償されるのが一般的です。保険会社によっては、通院にかかった距離からガソリン代を算出して支払う方式が採用されることもあります。

片道2kmの病院、片道1kmの整骨院への通院であれば、往復距離を記録しておき、それをまとめて報告する形で請求可能です。ガソリン給油の領収書も提出することで、実費計算との照合がしやすくなります。

距離計算による交通費請求の実例

保険会社により異なりますが、多くの場合は以下のような算出が行われます。

  • 走行距離:通院1回あたりの往復距離 × 通院回数
  • ガソリン単価:1kmあたりの単価(15円程度)
  • 合計金額:走行距離 × 単価

たとえば、病院(5km往復)と整骨院(2km往復)に週3回ずつ、月に12回ずつ通院した場合、総走行距離は84km(病院)+48km(整骨院)=132km、×15円=1,980円相当のガソリン代となります。

領収書がなくても請求できる?

領収書がなくても距離計算で請求可能なケースは多いですが、正確な走行記録や通院日記など、通院の実態を説明できる証拠が求められる場合があります。

ガソリンのレシートはその月の走行量を裏付ける資料として有効です。また、Googleマップなどでルートの距離を計測し、印刷して添付すると説得力が増します。

保険会社とのやり取りのコツ

保険会社に申請する際には、次のポイントを押さえておくとスムーズです。

  • 整骨院の施術が医師の指示であることを伝える
  • 通院日・距離・ガソリンレシートをまとめて提出する
  • Excel等で一覧表を作成して送付すると信頼度が上がる

可能であれば、保険会社の担当者に事前に相談し、交通費の精算方法についての同意を得ておくことをおすすめします。

まとめ:整骨院併用と交通費請求は事前準備がカギ

交通事故の治療で整骨院と病院を併用することは原則可能ですが、保険会社の認可が必要です。また、交通費の請求は、距離と頻度に基づいて行うことができ、領収書がない場合でも合理的に説明できれば認められるケースも多いです。

事前に保険会社に確認し、証拠を揃えておくことで、補償トラブルを避けることができます。治療に専念するためにも、こうした事務的な対応は早めに整えておきましょう。

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