結婚や事実婚を機に、保険料がどのように変化するのか気になる方は多いはずです。特に、夫婦ともに国民健康保険に加入している場合や、片方が社会保険に加入している場合には、保険料の取り扱いや手続きが変わってくる可能性があります。この記事では、それぞれのケースにおいて、保険料の計算方法や手続きのポイントをわかりやすく解説します。
夫婦ともに国民健康保険に加入している場合
国民健康保険は原則として「世帯単位」で保険料が決まります。結婚して住民票上も同一世帯になった場合、世帯主がまとめて保険料を支払う形になります。ただし、保険料の計算は個々人の所得に応じて行われるため、金額が大幅に変わるわけではありません。
たとえば、お互い年収200万円であれば、合算して世帯の所得として保険料が計算されます。そのため、扶養関係がない限り、夫婦どちらか一方が特別に安くなるということは基本的にはありません。
事実婚の場合の扱い
住民票上で「同一世帯」かつ「続柄:未届の妻(夫)」などと登録されていれば、国民健康保険上も結婚と同様に扱われます。そのため、保険料も世帯合算で計算され、世帯主がまとめて納付することになります。
一方、住民票が別世帯のままであれば、それぞれが個人として保険料を納め続けることになります。このように、事実婚かどうかよりも「住民票の世帯」がポイントになります。
片方が社会保険に加入している場合
片方が社会保険(会社員など)に加入している場合、もう片方を社会保険の「扶養」に入れられるかどうかが大きなポイントです。扶養に入れれば、その人の保険料はかかりません。
ただし、扶養に入れるには、収入が年間130万円未満(または月108,334円未満)であることが条件になります。今回のようにお互い年収200万円ある場合は、扶養には入れず、国保を継続する必要があります。
保険料を抑えるためのポイント
保険料を少しでも抑えたい場合は、住民票の世帯構成や所得控除の工夫がカギになります。たとえば、配偶者控除や扶養控除が適用されるかを確認しておくとよいでしょう。
また、住民税の申告内容が国民健康保険料に反映されるため、不要でも確定申告や住民税申告を行っておくことをおすすめします。
実例:夫婦ともに国保で住民票を一緒にした場合
仮に夫婦ともに年収200万円で、住民票を同一世帯にした場合、所得割や均等割・平等割などを合算して保険料が計算されます。結果として、1人ずつバラバラで加入していた時と比べ、若干の増減はあるものの、基本的には大きな差は出ません。
しかし、自治体によっては軽減措置や算出方法が異なるため、念のため市区町村の窓口で確認しておくと安心です。
まとめ:世帯構成と収入によって保険料は変わる
結婚や事実婚をした場合の保険料は、「加入している保険の種類」と「住民票上の世帯構成」によって異なります。国民健康保険の場合は世帯単位、社会保険では扶養の可否がカギになります。
まずは自分たちの住民票の状態と収入状況を確認し、必要であれば自治体や勤務先に相談しておくことで、スムーズな保険管理ができるようになります。
コメント