フルタイムで働くアルバイト・パートも被用者保険に加入できる?条件と注意点をわかりやすく解説

社会保険

正社員でなくても、働く時間や収入が一定以上であれば、アルバイトやパートであっても被用者保険(健康保険・厚生年金)に加入できることをご存じでしょうか?本記事では、フルタイムで働く非正規雇用者が被用者保険に加入するための条件や注意点を詳しく解説します。

被用者保険とは?

被用者保険とは、企業などに雇われて働く人が加入する公的保険のことで、主に「健康保険」と「厚生年金保険」を指します。正社員だけでなく、条件を満たすアルバイトやパートも対象です。

これに加入すると、病気やケガでの医療費の一部負担や、将来の年金、出産手当金などの給付を受けることができます。

アルバイト・パートが被用者保険に加入できる条件

厚生労働省の基準により、以下の5つの条件すべてを満たすと、短時間労働者(パート・アルバイト)でも被用者保険に加入することになります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)
  • 勤務期間が2ヶ月を超える見込みがある
  • 学生ではない
  • 勤務先の企業が従業員101人以上(※2024年10月からは51人以上に拡大)

たとえば、飲食チェーン店で週5日・1日5時間以上働き、月収9万円以上あるアルバイトの方は、多くの場合で加入対象になります。

勤務時間がフルタイム相当であれば加入の可能性大

フルタイムに相当する労働時間で働いている場合、雇用形態にかかわらず、法律上は被用者保険に加入させる義務があります。

「パートだから加入できない」と思っている場合でも、実際の勤務時間や賃金が要件を満たしていれば、保険加入の申し出は可能です。

事業所規模の条件に注意

上記の条件のうち、「従業員101人以上の企業」という条件は特に注意が必要です。小規模の事業所では適用除外となることもあります。

ただし、本人が加入を希望し、事業主が同意すれば、企業規模にかかわらず「任意適用事業所」として加入することも可能です。

もし加入を断られた場合の対処法

要件を満たしているのに「アルバイトだからダメ」といった理由で加入を拒まれた場合、労働基準監督署や年金事務所に相談することで対応を求めることができます。

また、事業所が故意に加入を避けている場合は、事後的に保険料や給付がさかのぼって適用されるケースもあります。

まとめ:アルバイト・パートでも条件次第で被用者保険に加入可能

アルバイトやパートでも、週20時間以上・月8.8万円以上などの基準を満たせば、被用者保険に加入できます。特にフルタイムで働いている場合は、加入対象になる可能性が高いです。

自分の働き方が条件に該当するかを見直し、必要があれば勤務先に確認し、安心できる社会保障を手に入れましょう。

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