年金生活者がe-Taxで国保以外の健康保険料を入力する方法|社会保険料控除の正しい扱い方

社会保険

年金収入のみの方でも、医療保険などの社会保険料を支払っている場合は、確定申告で「社会保険料控除」を申請できます。特に、国民健康保険以外の共済組合や任意継続などに加入している方は、その支払額を正確にe-Taxへ入力することが節税に直結します。この記事では、e-Taxを使って社会保険料控除を入力する手順を年金生活者向けに詳しく解説します。

社会保険料控除とは何か?

社会保険料控除とは、納税者が支払った健康保険や年金保険などの社会保険料を所得から差し引いて税額を軽減できる制度です。国民健康保険料だけでなく、任意継続被保険者制度、協会けんぽ、共済組合などの健康保険料も控除対象になります。

たとえば、退職後に任意継続制度で健康保険に加入し保険料を支払っている人や、配偶者の扶養から外れて個別で健康保険に加入しているケースなども該当します。

e-Taxにおける社会保険料の入力画面の場所

e-Taxで確定申告書を作成する際、「所得控除」→「社会保険料控除」の画面に進みます。以下のように入力項目が分かれています。

  • 年金保険料(国民年金)
  • 健康保険料(国保・任意継続・共済等)
  • 介護保険料

国保以外の健康保険料を支払っている場合は、「健康保険料」の欄に金額と支払先(例:○○健康保険組合)を記載します。

実際の入力手順の例

たとえば、退職後に「○○健康保険組合(任意継続)」に加入し、年間18万円の保険料を支払った場合、以下のように入力します。

  • 支払先名称:○○健康保険組合
  • 支払金額:180,000円
  • 支払者:本人
  • 備考(任意):任意継続被保険者として支払い

e-Taxの入力画面では「支払先を追加」ボタンを使えば、複数の保険料を入力することも可能です。

年金から引かれている保険料との違い

年金から天引きされる国民健康保険料や介護保険料については、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されているので、別途入力する必要はありません。ただし、手動で支払った保険料(たとえば家族分や任意継続など)は別途入力が必要です。

自分が納付書などで直接支払った金額はすべて控除対象となるため、支払証明書や領収書を準備しておくとスムーズです。

控除を正しく受けるためのポイント

  • 支払先を正確に記入:協会けんぽ・共済など略さずに記載。
  • 証明書類を保存:申告後に税務署から確認を求められる可能性もあるため。
  • 家族分を支払った場合も入力可:生計を一にする家族の分も控除対象になります。

年金受給者であっても、控除の取りこぼしを防ぐことで納税額を抑えることができます。

まとめ|e-Taxでの社会保険料控除入力は確実に

国保以外の健康保険料も社会保険料控除として申告可能です。e-Taxでは「所得控除」→「社会保険料控除」のセクションで、支払先と金額を入力すれば完了します。

年金生活者でも適切に申告することで、節税につながる大切なポイントとなります。忘れずに支払い証明書などを保管し、正確にe-Taxへ反映させましょう。

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