障害年金の額改定請求で増額された場合、差額はいつからもらえるのか?制度の仕組みをわかりやすく解説

年金

障害年金を受給している中で、病状の悪化などにより支給額の増額を求める「額改定請求」を検討する方も多いでしょう。しかし、請求から審査までに数ヶ月かかるケースもあり、「増額が決まったら差額はいつから支給されるのか?」という点は気になるところです。この記事では、障害年金の額改定請求の仕組みや、差額の支給時期について詳しく解説します。

障害年金の額改定請求とは?

額改定請求とは、障害の程度が悪化した場合に、現在受給している障害年金の等級を引き上げることを目的に行う手続きです。これにより支給額が増える可能性があります。主に以下のような場合に行われます。

  • 障害等級が変わるような症状の悪化があった
  • 追加で他の障害が加わり、複合的に重くなった
  • 日常生活に支障が出る程度が明らかに増した

手続きには、診断書や病歴・就労状況等申立書などの提出が必要です。

増額が認められた場合、差額はいつから支給される?

増額が認められた場合、差額支給は原則として「請求月の翌月分から」適用されます。たとえば、4月に額改定請求をした場合、審査に3ヶ月かかって7月に結果が出たとしても、支給額が増額された分は5月分から遡って支払われます。

このため、審査に時間がかかっても損をすることはなく、請求が受理されたタイミングが重要です。手続きは早めに行うことが、経済的な面でもメリットがあります。

具体例:4月に請求し、7月に増額決定された場合

例として、障害年金2級から1級への改定請求を4月15日に提出したとしましょう。この請求が7月20日に承認された場合。

  • 増額分の支給開始は5月分から
  • 5月〜7月の3ヶ月分の差額が、8月の支給日にまとめて振り込まれる

つまり、申請が通れば、審査期間中に遡って3ヶ月分の増額分が補填されることになります。

注意点:請求月がいつかで支給月が変わる

「請求月=書類が年金事務所に到達した月」である点に注意が必要です。郵送や持参のタイミングによっては、月をまたぐことで翌月扱いになることもあるため、できるだけ月初に提出すると安心です。

また、診断書の記載日から3ヶ月以内に提出しないと無効になるケースもあるため、診断書取得後は速やかに手続きを進めましょう。

まとめ:額改定請求の差額は遡ってもらえるが早めの手続きが大事

障害年金の額改定請求では、審査に数ヶ月かかったとしても、差額は「請求月の翌月分」から支給されます。つまり、制度上のタイムラグによって損をすることはなく、安心して手続きを進めることができます。

ただし、提出のタイミングや必要書類の不備があると、請求月がずれたり審査が長引いたりする恐れもあるため、正確かつ早めの行動が大切です。不明な点がある場合は、日本年金機構やお住まいの年金事務所に相談することをおすすめします。

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