60歳から年金を受け取りながら働く場合の厚生年金と控除の仕組みを解説

年金

60歳以降も働きながら年金を受給する方が増えています。その際に気になるのが、厚生年金保険料の控除や、受給額との関係です。本記事では、厚生年金の加入と年金受給が同時に起きた場合の仕組みを、具体例を交えてわかりやすく解説します。

60歳以降の働き方と年金受給の関係

日本では原則65歳から老齢厚生年金を受給できますが、60歳からの繰上げ受給や、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)などを受け取る人もいます。

一方で、60歳以降も企業で働き社会保険(厚生年金・健康保険)に加入していれば、年金を受け取りながら厚生年金にも加入する形となります。

在職老齢年金制度による年金の支給調整

働きながら年金を受け取ると、在職老齢年金制度の対象になります。これは、給与と年金の合計が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止される制度です。

例えば、60歳代前半の場合、給与と年金の合計が月28万円を超えると、超えた分の1/2が支給停止されます(2024年現在)。

厚生年金保険料の控除の扱い

60歳以上でも厚生年金に加入していれば、給与から厚生年金保険料が引かれます。これは税金の面で所得控除として扱われ、所得税や住民税の課税対象額を減らすことができます。

また、厚生年金に加入していた期間は、将来的な年金額の計算に反映され、70歳到達時や退職後に受給額が増加する仕組みです。

働きながら年金を受け取る際の具体例

例えば、60歳で年金を月10万円受け取っており、パート勤務で月収18万円の人がいたとします。この場合、合計が28万円の基準額に達するため、支給停止はありません。

一方、同じ条件で月収が23万円ある場合、合計33万円となり、28万円を超えた5万円の半額=2.5万円が支給停止となります。

社会保険加入による将来のメリット

60歳を過ぎても厚生年金に加入していると、その分の保険料が将来の年金に反映されます。これを在職中の年金額改定といい、毎年10月に受給額が見直されます。

たとえば、65歳以降に年金受給を開始した場合も、働いて厚生年金保険料を納めていれば、年金額が毎年自動的に加算されていきます。

退職後に受け取れる年金の加算額

65歳以上で厚生年金に加入していた場合、退職した翌月に退職時改定が行われ、その時点までの加入期間が年金額に反映されます。

この加算によって、働いていた期間中の保険料負担が無駄にならず、年金受給額の増加という形で戻ってきます。

まとめ:厚生年金加入は損ではなく将来にプラス

60歳から年金を受給しながら働く場合、収入によっては一部年金が調整される可能性がありますが、厚生年金に加入することで将来の年金額が増えるという大きなメリットがあります。

また、厚生年金保険料は所得控除の対象となるため、税制上の恩恵も受けられます。目先の支給停止にとらわれず、長期的な視点で考えることが大切です。

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