週19時間勤務でも社会保険に加入?106万円の壁と扶養の関係を正しく理解する

社会保険

パートやアルバイトで働く方にとって、「106万円の壁」や「社会保険の加入条件」は非常に気になるテーマです。特に、勤務時間が週20時間未満でも、月収が88,000円を超えると社会保険の加入義務があるかどうかは、多くの方が混乱しやすいポイントです。本記事では、勤務時間・収入・扶養条件の関係について詳しく解説します。

「106万円の壁」とは何か?

いわゆる「106万円の壁」とは、特定の条件を満たす短時間労働者(パート・アルバイトなど)が、会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に強制的に加入させられるかどうかを判断する基準の一つです。具体的な要件は以下の通りです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月収が88,000円以上
  • 勤務先の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)
  • 継続して1年以上働く見込み
  • 学生ではない

これらすべてを満たした場合、厚生年金・健康保険への加入が義務となります。つまり、どれか一つでも欠けていれば、原則として社会保険の加入対象外です。

週19時間勤務なら基本的に加入義務はない

今回のケースでは、雇用契約が「週19時間」と明記されており、20時間未満です。このため、たとえ月収が88,000円を超えていても、他の要件を満たしていたとしても、社会保険の加入義務は発生しません

そのため、勤務先が「88,000円を超えたら社会保険に入らなければならない」と説明している場合、それは誤解または制度の誤認である可能性が高いです。

会社がなぜ88,000円未満に抑えさせようとするのか

企業側が月収88,000円未満に抑えるよう勧めてくる理由は、企業側も保険料の半分を負担する義務があるからです。仮にあなたが社会保険の対象となれば、企業は健康保険・厚生年金の半額を負担しなければなりません。

このため、制度を十分理解していないまま、労働時間や収入を調整するよう従業員に求めるケースがあります。

扶養に入っている場合の注意点

あなたが配偶者の健康保険の「扶養」に入っている場合、年収130万円未満であれば扶養の範囲に収まるのが原則です。しかし、「週20時間以上」など社会保険加入条件を満たすと、扶養から外れ、本人が保険料を払う必要が出てきます。

この点からも、週19時間以内であれば、たとえ月収が88,000円を超えても社会保険加入にはなりませんし、扶養からも外れることは基本的にありません。

社会保険加入の判断は「週労働時間」がカギ

結論として、月収88,000円は「目安の一つ」であって、社会保険加入の強制条件ではないということです。

そのため、週19時間の契約であれば、月収が90,000円でも100,000円でも加入義務はありません(他の条件によって変わることもありますが)。不安であれば、お住まいの地域の年金事務所や健康保険協会に相談してみると安心です。

まとめ

週19時間勤務であれば、月収が88,000円を超えていても、社会保険の加入義務は基本的に発生しません。会社が誤って強制加入を求めるケースもありますが、法的には該当しない可能性が高いため、制度の正確な理解と確認が大切です。

必要に応じて第三者機関に相談し、納得のいく働き方を選んでいきましょう。

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