障害年金の初回振込日はいつ?認定日から支給日までの流れと注意点を解説

年金

障害年金の受給が決定し、証書が届いたあと、多くの方が気になるのが「初回の振込日はいつか?」という点です。特に、認定日がいつで、振込までどれくらい待つのか、初めての方にはわかりにくい部分も多いでしょう。この記事では、障害年金の初回振込日とそのスケジュールの考え方について詳しく解説します。

障害年金の支給スケジュール:年6回の偶数月振込

障害年金の支給は原則として「偶数月の15日」に2か月分がまとめて振り込まれます。たとえば、4月分と5月分は6月15日に、6月分と7月分は8月15日に支給される仕組みです。

これは定期的な支給の場合で、初回振込に関しては例外的にこのサイクルに沿わない場合もあります。初回は「特別支給」として処理されることが多いため、証書到着の翌月15日または翌々月15日に振り込まれるのが一般的です。

初回振込は証書到着日ではなく、処理完了日が基準

初回の支給は「認定された期間分の年金をまとめて支給する」という形式になるため、書類処理や口座登録などの時間が必要です。通常、証書が届いてから1か月〜2か月以内に振込されるケースが多く、最短で「翌月15日」、遅くて「翌々月15日」になることが一般的です。

例:令和7年4月に認定された場合
→ 証書が6月末に届いたとすれば、7月15日または8月15日が振込予定となる可能性が高いです。

振込予定日の確認方法

初回振込日は、通常は証書に記載されていません。そのため、気になる場合は、年金事務所に直接問い合わせることが確実です。電話での問い合わせも可能で、本人確認の上、振込予定日を教えてくれるケースもあります。

また、マイナポータルや「ねんきんネット」に登録している場合は、支給情報が確認できるようになる場合もあります。

実例:初回振込までの流れ

ある方のケースでは、5月20日に証書が届き、初回振込は6月15日でした。一方で、別の方は証書到着が6月1日で、初回振込は8月15日だったとの報告も。地域や処理状況によって振込タイミングに差が出るのが現実です。

よって、「証書が来た=すぐ入金される」とは限らず、あくまで1〜2か月の待機が必要になると考えた方が安心です。

まとめ:初回振込は翌月または翌々月15日が基本

障害年金の初回振込は、認定月ではなく「証書が届いた後の処理完了日」によって決まります。一般的には、翌月15日または翌々月15日に支給される可能性が高く、確定した日を知りたい場合は年金事務所への問い合わせが推奨されます。

不安なときは一人で抱え込まず、日本年金機構の公式サイトや、年金相談窓口を活用してください。

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