精神障害と知的障害を併せ持つ場合、障害年金の永久認定に影響はあるのか?

年金

障害年金の認定において「永久認定」が受けられるかどうかは、多くの人にとって将来の安心につながる大きな関心事です。特に、精神障害と知的障害の両方を有する場合、「症状の重複」が審査にどう影響するのか疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。この記事では、障害年金における永久認定の仕組みや、複数の障害がある場合の審査の考え方について解説します。

そもそも「永久認定」とは?

障害年金には、定期的に障害状態を再確認する「更新制度」があります。しかし、障害の状態が今後改善しないと見込まれる場合には、更新が不要な「永久認定」が行われることがあります。

永久認定を受けると、2年ごとや5年ごとの診断書提出が不要になるため、精神的にも経済的にも大きな負担の軽減につながります。

精神障害と知的障害の併存による影響

精神障害単独よりも、精神障害+知的障害というように、複数の障害が併存しているケースでは、日常生活や就労の困難さが増すと判断されやすくなります。これは、診断書や審査の過程で「複合的に支障をきたしている」と認められる可能性があるからです。

たとえば、知的障害がB2(軽度〜中度)であっても、精神障害(統合失調症やうつ病など)によって意思疎通や日常生活管理に支障がある場合、総合的な支援の必要性が認められ、結果として障害等級が上がる、または永久認定される可能性があります。

永久認定が検討されるケースの一例

以下のような状況では、永久認定の対象になる可能性が高まります。

  • 知的障害でIQが50以下かつ改善の見込みがない
  • 精神障害で長期にわたり症状が安定せず、回復が見込まれない
  • 生活全般に介助が必要、または就労が著しく制限されている
  • 児童期から一貫して障害の診断を受けている

たとえば、「20歳前障害」として認定され、継続的に療育手帳(知的障害)や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合は、初診日や症状の経過に関しても裏付けが取りやすく、認定が安定しやすい傾向があります。

診断書や申立書に書くべきポイント

障害年金の審査においては、「日常生活にどの程度支障が出ているか」が最も重要です。そのため、以下の点を診断書や申立書で明確に記載してもらうことが重要です。

  • 買い物や通院、金銭管理が自力でできない
  • 対人関係や就労が継続できない
  • 定期的に服薬や医療的管理が必要
  • 記憶や理解力の障害がある

これらが継続的にあることを示すことで、「今後も改善が見込まれない=永久認定が妥当」と判断される可能性が高くなります。

誤解されがちな「障害が多い=必ず永久認定」ではない

知的・精神・身体など、いくつかの障害が重なっている人が永久認定を受けているケースは確かにありますが、それは「症状が重いから」であり、数が多いから認定されるということではありません。審査はあくまで「障害の内容・程度・今後の見通し」に基づいて判断されます。

したがって、「精神と知的を両方持っていれば絶対に永久認定になる」わけではないことに注意が必要です。

まとめ:複数の障害がある場合はチャンスにもなる

精神障害と知的障害を併せ持つ場合、障害年金の永久認定を受けられる可能性は相対的に高くなる傾向があります。ただし、それには症状が長期にわたり安定せず、回復の見込みが乏しいこと、日常生活に広範な支援が必要であることなど、客観的な根拠が求められます。

今からでも、定期的な通院と記録の保存、診断書作成時の主治医との情報共有を大切にして、5年後の申請に備えておきましょう。困った場合は、障害年金の専門家(社労士)に相談するのも有効です。

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