親が認知症になったときに考えるべき財産管理と手続きのポイント|定期預金・不動産・後見制度の活用まで

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親の認知症が進行すると、預金や不動産などの財産管理に不安を感じる方は多いです。元気なうちに委任状を用意していたとしても、実際に認知機能が低下した状態では金融機関や法的手続きがスムーズに進まないことがあります。本記事では、親が認知症となったときの財産管理、特に預金の解約・移動や不動産の売却に関する手続きについて、制度の活用方法とともに解説します。

委任状があっても手続きできない場合がある

親が元気なときに作成した委任状があっても、金融機関では本人確認や意思能力の確認が求められることが多く、特に認知症が進行していると委任が有効と認められないこともあります。

例として、ゆうちょ銀行では委任状と併せて本人の確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)を提示し、場合によっては同席や意思確認の電話が必要となります。

本人が署名できない場合は同行が必要?

文字がうまく書けない場合や、署名が困難な場合、金融機関によっては本人の同行が必要です。また、意思表示ができるかどうかが重要であり、うまく話せなくても意思確認ができる状態であれば対応してもらえるケースもあります。

ただし、金融機関ごとに対応が異なるため、事前に窓口に相談し、必要書類や手順を確認しておくことが大切です。

定期預金・普通預金を一つにまとめるべき?

複数の口座があると、今後の管理が煩雑になり、認知症が進んだ際の対応も難しくなります。できる限り口座を一本化しておくと、後の相続や成年後見制度の申立て時にもスムーズです。

ただし、口座名義を変えることはできないため、親名義のままにする必要があります。移し替えや解約には本人の同意・意思表示が必要となります。

家を売却する場合は「家族信託」や「成年後見」が必要

不動産の売却は、金融資産よりも法的ハードルが高く、たとえ親が同意していたとしても、認知症が進行し意思能力が失われた後では売却は不可能になります。

将来的に売却を視野に入れている場合は、家族信託の活用が有効です。家族信託は、親が元気なうちに財産の管理や処分を子が行えるようにする制度で、柔軟な運用が可能です。

また、すでに意思判断能力が十分でない場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。後見人になることで、法的に財産を管理・処分する権限が得られます。

後見制度の申立てはいつすべきか?

すでに認知症の症状が進んでおり、金融機関での対応が難しくなった時点で、成年後見制度の申立てを検討しましょう。

後見制度には以下の3種類があります。

  • 法定後見:家庭裁判所が後見人を選任(親族または専門職)
  • 任意後見:本人が元気なうちに後見契約を結んでおく
  • 補助・保佐:症状が軽度な場合に限定的な支援を受けられる

特に親一人子一人のケースでは、子どもが後見人として申立てを行うことで、費用を抑えながら柔軟な管理が可能になります。

まとめ:認知症が進行する前にできる準備を

親の認知症による財産管理は、法的にも実務的にも複雑化します。委任状だけでは不十分な場合があるため、症状の進行や手続きの難易度に応じて、家族信託や成年後見制度の活用を視野に入れることが重要です。

今のうちに家族での話し合いや金融機関への相談を進めておくことで、将来の不安を大きく軽減できます。

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