パートやアルバイトで働く方にとって、「103万円の壁」は大きな関心事の一つです。特に2025年からの新制度への移行で、扶養控除や社会保険の対象基準が見直されるなか、「いくらまでなら扶養のままでいられるのか?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、扶養控除に関わる「壁」について、最新情報をもとにわかりやすく解説します。
扶養控除の「103万円の壁」とは?
「103万円の壁」とは、扶養される側の所得が103万円以下であれば、所得税がかからず、扶養控除を受けられるという仕組みを指します。この額は長年変わっておらず、2025年現在でもこの「103万円」のライン自体は基本的に変わっていません。
つまり、「所得税上の扶養」に関しては、給与収入が103万円以下であれば引き続き扶養家族として扱われるのが原則です。
130万円の壁、106万円の壁との違い
一方で、「130万円の壁」や「106万円の壁」という言葉もよく耳にします。これらは所得税とは関係なく、社会保険の加入条件に関連するラインです。
130万円を超えると、配偶者の健康保険に扶養として入れなくなるため、自身で社会保険に加入する必要が出てきます。また、週20時間以上勤務し、従業員が51人以上の企業に勤めている場合、年収106万円以上で社会保険の加入対象となることがあります。
2025年からの制度変更と引き上げの動き
2024年には政府が「年収の壁」問題を解消するために「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表し、一部企業では補助金制度などの対応策が実施されてきました。しかし、2025年時点で、「103万円」の基準そのものが法的に引き上げられたという事実はありません。
ただし、制度見直しの議論は続いており、将来的には「扶養控除の見直し」や「段階的な控除額の変更」が行われる可能性もあります。現時点では引き上げはされていないものの、制度の動向には引き続き注視が必要です。
実際に扶養内で働くときのポイント
扶養内で働く際には、以下の収入ラインを意識して調整することが重要です。
- 103万円以下:所得税非課税、配偶者控除対象
- 106万円以上:社会保険加入義務の可能性(条件付き)
- 130万円以上:社会保険扶養から外れる
- 150万円以上:配偶者特別控除の減額開始
これらを踏まえ、配偶者の年収や勤務先の規模なども加味した働き方が求められます。
扶養内で働く主婦・学生の実例
例1:パート主婦Aさんは年収102万円。夫の配偶者控除対象となり、所得税・住民税もかかりません。社会保険も扶養内。
例2:大学生Bさんはアルバイトで110万円稼ぎましたが、週15時間未満の勤務であったため、社会保険加入の対象にはならず、親の扶養控除対象外にもなりませんでした。
まとめ:2025年も「103万円の壁」は存続。制度変更には注意
2025年現在、「103万円の壁」は依然として存在しており、法的な引き上げは行われていません。ただし、政府による制度の見直しは継続されており、今後の改正には注意が必要です。
働き方や収入の調整を検討している方は、税理士や社会保険労務士などの専門家にも相談しながら、自身にとって最適な働き方を選ぶことをおすすめします。
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