給料が手渡しでも確定申告は必要?源泉徴収の有無やWワーク時の注意点を解説

税金

給料が銀行振込ではなく手渡しで支給されるケースは、特に中小企業や個人経営の事業所などで見られます。このような場合、「確定申告が必要なのか」「Wワークがバレてしまわないか」など、不安を感じる方も多いでしょう。今回は、給料手渡しの際の税務上の注意点やWワーク時の申告方法などを詳しく解説します。

給料が手渡しでも税務上のルールは同じ

給料の支給方法が「手渡し」か「振込」かによって、税務処理が変わることはありません。会社が適正に源泉徴収を行い、年末調整を実施していれば、基本的に確定申告は不要です。

しかし、源泉徴収が行われていない、あるいは年末調整がなされていない場合は、給与を受け取った本人が自分で確定申告を行う必要があります。

源泉徴収が行われているかの確認方法

毎月の給与明細に「源泉所得税」の欄があるか、または年末に「源泉徴収票」が交付されるかがポイントです。これらがなければ、源泉徴収が行われていない可能性があります。

たとえば、手渡しのアルバイト代を毎月受け取っているが明細もなく、税金も引かれていない場合は、本人が所得を申告しなければなりません。

Wワークの場合の確定申告とバレるリスク

複数の勤務先がある場合、年間の所得金額によっては確定申告が必要になります。特に、メインの職場で年末調整を受けた場合でも、副業先からの収入が20万円を超えると申告が必要です。

副業が会社にバレるかどうかは、「住民税の通知方法」によって変わります。副業分を自分で納付する「普通徴収」にすれば、基本的に本業の会社には通知されません。

手渡し給料を複数の勤務先から受け取っている場合

複数の勤務先がそれぞれ源泉徴収を行っている場合、個別にそれぞれの源泉徴収票が交付されます。まとめて一つの会社で源泉徴収されることはありません。

たとえば、A社とB社の両方から手渡しで給与を受け取っていて、両社とも源泉徴収をしているなら、それぞれの源泉徴収票を使って自分で確定申告することで、過不足のない税額が計算されます。

確定申告が必要なケースと不要なケース

以下のような場合は、原則として確定申告が必要です。

  • 年末調整を受けていない
  • 副業の所得が20万円を超えている
  • 源泉徴収がされていない
  • 医療費控除やふるさと納税などで還付を受けたい

逆に、メインの会社で年末調整済み、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要な場合が多いです。

手渡しでも安心して働くためのポイント

手渡し給与でも問題なく働くためには、給与明細や源泉徴収票など、記録をしっかりと受け取り・保管することが大切です。また、副業をしている場合は確定申告や住民税の申告方法に気をつけることで、トラブルを避けられます。

税務署の公式サイトや国税庁の情報[参照]を参考にしながら、不明点は早めに確認するようにしましょう。

まとめ:手渡し給料でも確定申告が必要なことも

手渡しで給料を受け取っていても、源泉徴収の有無やWワークの有無によっては、確定申告が必要になります。バレないように副業を行うには住民税の納付方法にも注意が必要です。

制度を理解して、正しく申告・納税することで、安心して働き続けることができます。

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