生命保険の受取や相続財産で確定申告が必要になるケースとは?家族構成と控除額をもとに解説

生命保険

家族が亡くなった後に受け取る生命保険や残された財産。これらが手元に入ると、思わず「確定申告が必要なのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。実際、申告が必要なケースと不要なケースがあるため、制度の正しい理解が必要です。本記事では、生命保険金と相続財産に関する申告義務について、控除額や家族構成も踏まえてわかりやすく解説します。

生命保険金は確定申告ではなく相続税の対象

受け取った生命保険金は原則として「相続税」の対象となり、確定申告(所得税)とは異なります。ただし、受取人が契約者・被保険者・受取人の関係で異なる場合には「所得税」の対象になることもあるため、契約形態を確認することが大切です。

たとえば、亡くなった方が契約者・被保険者で、家族(相続人)が受取人の場合、相続税の対象となります。確定申告は不要です。

相続税がかからない金額(非課税限度額)

相続税には「生命保険の非課税枠」が設けられています。これは「500万円 × 法定相続人の数」という計算式で求められます。

今回のケースで「あなた + 子ども3人」の計4人が相続人であれば、非課税枠は「500万円 × 4人 = 2000万円」となります。

この金額を超えない範囲で受け取った生命保険金に対しては、相続税の申告も不要となります。

残された財産(現金・不動産など)にも相続税の基礎控除がある

現金や不動産などの遺産を相続した場合も、相続税が課される可能性があります。ただし、こちらも基礎控除があり、一定額以下であれば申告不要です。

基礎控除額は「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。相続人が4人なら「3000万円 + 600万円 × 4人 = 5400万円」となります。

遺産全体がこの額以内に収まっていれば、相続税はかからず、申告も必要ありません。

相続税の申告が必要になるケース

以下のようなケースでは、相続税の申告が必要になる可能性があります。

  • 生命保険金が非課税枠(500万円 × 相続人)を超える
  • 不動産や預貯金などの財産が基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 相続人)を超える
  • 税務署から申告対象であると通知が来た場合

不安な場合は税理士に相談することで、誤った申告漏れを防ぐことができます。

確定申告が必要になるのはどんなとき?

相続や保険金に限らず、亡くなった方に給与所得や年金収入があった場合、その分の所得税の確定申告(準確定申告)が必要です。また、生前の医療費や控除があれば還付申告も検討できます。

ただし、相続人個人が受け取った保険金に関しては、原則として確定申告は不要です。

まとめ:相続人が4人の場合のポイント

あなたとお子さん3人が相続人であれば、生命保険の非課税枠は2000万円、遺産全体の基礎控除は5400万円となります。

これらを超えない限り、相続税の申告は不要であり、確定申告も原則として必要ありません。金額が微妙なラインである場合や契約内容が複雑なときは、国税庁の相続税情報を参考にするか、専門家への相談をおすすめします。

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