扶養内で月8万円程度の収入で働いている方にとって、年金保険料の免除申請やその審査がどう行われるかは気になるところです。特に年収96万円の場合の取り扱いや、給与所得控除との関係について詳しく見ていきます。
年金保険料の免除審査は所得ベースで判断
国民年金保険料の免除や納付猶予の審査は、前年所得を基準に行われます。具体的には「所得基準表」に従い、本人の所得と世帯主や配偶者の所得の合算状況に応じて、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかが判定されます。
このときの「所得」は、所得税で用いられる課税所得とほぼ同じ概念で、給与収入の場合は給与所得控除を差し引いた後の額で計算されます。
年収96万円なら給与所得は31万円
月8万円×12か月=年収96万円の場合、給与所得控除(最低額は一律65万円)を差し引くと、所得は31万円ではなく「0円」と見なされます。なぜなら、年収が103万円以下であれば、給与所得控除が65万円、基礎控除が48万円あり、課税所得が発生しないからです。
したがって、このケースでは「本人の所得は0円」として免除審査が行われます。
世帯主の所得が多いと全額免除は不可
本人の所得が0円でも、世帯主や配偶者の所得が多い場合は、全額免除が却下されることがあります。これは「世帯全体の生計維持関係」を重視するためです。
たとえば夫が会社員で十分な収入があると、本人の収入が低くても一部免除か不承認になることがあります。
免除申請をするときのポイント
- 前年の収入が少ない場合は積極的に申請してOK
- 審査は前年所得なので、今年の収入はすぐには影響しない
- 扶養のままでも年金免除申請は可能(重複には注意)
- 年収103万円を超えると税法上の扶養から外れる可能性があるので注意
扶養内で働く人でも、国民年金保険料の免除申請はでき、その判断は「年収」ではなく「所得」で行われます。
まとめ
月収8万円(年収96万円)の場合、給与所得控除により所得はゼロとされ、国民年金保険料の免除申請で不利になることは基本的にありません。ただし、世帯主や配偶者の収入が高いと、免除が一部にとどまる可能性がある点には留意しましょう。
年金制度や税制は複雑なため、不明点があれば年金事務所や税理士などの専門機関に相談することをおすすめします。
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