加給年金は再婚後でも受け取れる?年齢やタイミングによる支給要件を徹底解説

年金

加給年金は、厚生年金の受給者に配偶者など扶養家族がいる場合に支給される年金の一部です。しかし、その支給には細かな条件が設定されており、特に「再婚」や「配偶者の年齢」「再婚時の年齢」などによって、支給の可否が大きく左右されることがあります。この記事では、再婚後に加給年金を受け取るための要件と、受給の可否がどう判断されるのかを具体的なケースを交えて解説します。

加給年金とは?基本の仕組みをおさらい

加給年金は、厚生年金保険の受給者(老齢厚生年金)に対して、一定の条件を満たす配偶者や子がいる場合に支給される「家族手当」のような制度です。これは、年金受給者が65歳に達した時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合などに支給されます。

加給年金の額は配偶者1人あたり年間約390,000円前後(令和6年度現在)で、受給者の年金に上乗せされる形となります。

加給年金の主な支給要件

加給年金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 厚生年金の受給権があること(老齢厚生年金)
  • 本人が65歳到達時点で、一定の被保険者期間(20年以上など)を満たしていること
  • 配偶者が65歳未満で、生計を同一にしていること
  • 65歳到達時に婚姻関係にあること(再婚はその後不可)

この「65歳到達時に婚姻関係にあるかどうか」が、加給年金の支給において大きなポイントになります。

再婚が65歳以降だった場合の扱い

加給年金は、65歳に達した時点で扶養配偶者がいることが必須条件です。つまり、加給年金の受給者が65歳を過ぎた後に結婚した場合、その配偶者に対する加給年金は支給されません。

たとえば、ご主人が69歳で再婚された場合、その時点ではすでに65歳を超えているため、加給年金の新規支給対象にはなりません。これは、たとえ配偶者が生計を共にしており、年齢や収入など他の条件を満たしていたとしても同様です。

振替加算との関係は?

なお、配偶者が後に65歳になったときに「振替加算」を受け取れる場合がありますが、これも「加給年金の支給実績があった配偶者」に限られます。つまり、加給年金が支給されていなければ、振替加算も発生しないことになります。

このため、再婚配偶者が将来年金を受給する際にも影響が出る可能性がある点に注意が必要です。

加給年金の確認・申請方法

加給年金の支給状況は、日本年金機構にて確認・申請が可能です。年金受給者である本人の「年金定期便」や「ねんきんネット」でも支給状況を確認できます。配偶者の年齢や婚姻日を明記した資料を基に申請します。

ただし、すでに65歳を超えて再婚されたケースでは、制度上の対象外となるため、申請しても不支給となります。

まとめ:再婚が65歳以降なら加給年金は原則支給されない

加給年金は、年金受給者が65歳に達した時点で配偶者がいるかどうかが支給の分かれ目になります。したがって、69歳で再婚した場合、その配偶者に対する加給年金の受給資格は基本的にありません。

ただし、年金制度は個別の状況によって異なる場合もあるため、具体的な確認はお近くの年金事務所や日本年金機構への相談をおすすめします。

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