銀行口座の相続で名義変更はできる?普通預金の取り扱いと注意点を解説

貯金

家族が亡くなった際、その人が所有していた銀行口座の相続手続きに戸惑う人は少なくありません。特に「名義変更できるのか?」「解約が必要なのか?」という疑問はよくあるものです。この記事では、普通預金口座の相続において名義変更が可能なのかどうかを中心に、わかりやすく解説していきます。

結論:銀行口座の名義変更は原則できない

結論から言えば、銀行の普通預金口座は相続人名義にそのまま変更することは原則できません。金融機関の取り扱いとして、故人の口座は「解約して相続人に分配する」手続きを取るのが一般的です。

つまり、相続人の誰か一人に名義を移してそのまま使うという形は認められていないのが通常です。これは、不正利用や遺産分割のトラブルを避けるためでもあります。

なぜ名義変更ができないのか?

銀行口座は契約者本人にのみ帰属するものであり、死亡とともに契約が終了します。相続後に名義変更を認めてしまうと、他の相続人の権利を侵害する恐れがあるため、金融機関は厳格に管理しています。

そのため、相続発生後は口座を凍結し、遺産分割協議や必要書類の提出に基づいて払い戻しを行うという手続きになります。

相続手続きで必要な書類一覧

預金の払い戻しを受けるには、金融機関ごとに多少の違いはありますが、以下のような書類が一般的に必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印が必要)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 金融機関指定の払戻請求書

なお、遺言書がある場合は公正証書遺言などの内容によって手続きが簡略化されることもあります。

相続人の一人が全額を受け取ることは可能?

遺産分割協議で「特定の相続人がその口座の預金を全額受け取る」と決まった場合、その旨を記載した協議書を作成すれば、払い戻しは可能です。

この際も名義変更ではなく、一度解約・払い戻しされたうえで、その相続人の口座に振り込まれる形になります。

遺言書がある場合の特例

被相続人が生前に遺言書で「○○にすべての預金を相続させる」としていた場合、その内容に従って手続きが可能です。ただし、その遺言が公正証書遺言であることが望ましく、検認済みの自筆証書遺言も必要書類として有効になります。

まとめ:名義変更ではなく払い戻しで対応するのが基本

銀行口座の相続では、原則として名義変更は認められておらず、口座解約による払い戻しが基本となります。相続人間で協議を行い、必要書類を揃えて手続きを進めましょう。

相続は感情も絡むデリケートな問題ですが、法的なルールに基づいて冷静に対応することが重要です。わからない点があれば、銀行の相談窓口や司法書士・行政書士など専門家に相談することをおすすめします。

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