国民健康保険の支払いはどう決まる?退職後の2ヶ月間だけ加入する場合の金額の考え方

国民健康保険

会社を退職してから次の就職先で健康保険に加入するまでの期間、一時的に国民健康保険(国保)へ切り替える必要があります。このような短期間の加入であっても、保険料は通常通り課されますが、「何ヶ月で割られるのか?」という疑問は多くの人が抱くところです。本記事では、国民健康保険料の決まり方や、退職後の短期加入時の支払額の考え方について解説します。

国民健康保険料の計算方法とは?

国民健康保険料は「前年の所得」を基に市区町村が計算し、原則として4月から翌年3月までの1年間で分割納付する形式です。年間保険料は、所得割・均等割・平等割・資産割(自治体により異なる)の合計で構成されます。

例えば、前年の年収が400万円だった場合、その年の所得に応じた額がベースとなり、世帯人数などに応じた加算がされて決まります。これが年間保険料(例:45万円)となります。

実際の支払いスケジュールと期間の関係

多くの自治体では、この年間保険料を6〜10ヶ月(6月〜翌年3月など)に分けて納付書で請求してきます。仮に45万円の保険料で10回払いなら、毎月の支払いは4.5万円です。ただし、支払う期間が何ヶ月あるかは「加入月」によって変わります。

8月から加入した場合、原則として8月分〜3月分までの8ヶ月分を請求されるため、実際の請求は年間額のうち8/12(3分の2)の金額=30万円程度となる可能性があります。

加入期間が2ヶ月でも年額は基準になる

今回のケースのように、8月・9月の2ヶ月間だけ国保に加入する場合でも、自治体は「年間保険料」を基に日割計算または月割計算で請求します。つまり「2ヶ月分だから4.5万円×2=9万円」ではなく、45万円の年間保険料を12で割った月額3.75万円×2=約7.5万円程度の支払いが想定されます。

一方で、8ヶ月分で均等割りするというわけではありませんので、あくまでも「加入した月の分から月割または日割で支払う」形になります。

保険料を減らす制度や軽減措置について

国民健康保険には、所得に応じた軽減制度(7割・5割・2割)があります。また、退職によって一時的に収入が減少した場合、「退職者医療制度」や「減免申請」により保険料が安くなるケースもあります。

退職後すぐに役所の保険担当窓口に相談することで、状況に応じた軽減や分割支払いの提案を受けられることもあるため、早めの手続きがおすすめです。

実例:2ヶ月間だけ加入したAさんの場合

東京都在住のAさんは、2024年8月に退職し、10月に再就職するまでの2ヶ月間だけ国保に加入。前年の年収が420万円だったため、年間保険料は約44万円と試算されました。

区役所に確認したところ、8・9月の2ヶ月分として月割3.7万円×2ヶ月=7.4万円が請求され、分割支払いにも対応可能でした。任意継続を選ばなかったことで自己負担は増えましたが、軽減措置を申請して1万円以上安くなる結果になりました。

まとめ:支払いは加入月数分、まずは市区町村に確認を

国民健康保険料は基本的に「年間保険料を月割で算出」する仕組みです。2ヶ月だけの加入であっても、支払う金額は年額ベースから計算されるため、思っていたより高額になることがあります。

加入期間が短い場合や一時的な収入減がある場合は、軽減制度や減免申請を活用することで負担を抑えられることがありますので、必ず自治体窓口に相談してみましょう。

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