失業や扶養からの外れにより、国民年金の支払いが困難になる方は少なくありません。未納状態が続くと将来の年金受給に影響が出る可能性がありますが、実は分割払いや免除制度を活用することで、無理なく対応する道も用意されています。
◆国民年金の未納が発生するタイミング
例えば、配偶者の扶養に入っていた方が、失業手当を受給するなどして収入基準を超えると、自動的に扶養から外れ、自分で国民年金保険料を支払う必要が出てきます。
この期間に保険料を納めないと「未納」として扱われ、年金額が減ったり、将来の受給資格に影響を与えるリスクがあります。
◆未納になった国民年金は分割払いできる?
結論から言えば、未納分の国民年金は分割払いが可能です。ただし、正確には「納付相談」を通じて、年金事務所と支払い計画を取り決める形になります。
支払い方法としては次の2つの選択肢があります。
- ① 年金機構に納付計画書を提出して分割納付
- ② 金融機関やコンビニでの分割払い(納付書を複数枚に分けてもらう)
まずは最寄りの年金事務所に相談し、自分の経済状況に応じた支払い方法を調整することが大切です。
◆免除制度や猶予制度を利用するという選択肢
経済的に厳しい状況であれば、分割払いではなく保険料免除・猶予制度の活用もおすすめです。以下のような制度があります。
- 全額免除:収入が一定以下の場合に適用
- 一部免除(1/4、1/2、3/4):条件に応じて一部のみ納付
- 納付猶予:50歳未満や学生などが対象
これらを申請すれば、未納ではなく「免除済み」扱いとなり、将来の年金資格にも配慮されます。[参照:日本年金機構「保険料の免除制度」]
◆具体例:失業中に扶養から外れたケース
たとえば、夫の扶養に入っていた妻が、ハローワークからの失業手当の受給で扶養条件を外れた場合、国民年金の第1号被保険者として自分で納付義務が発生します。
この際に収入がないため未納状態になる方が多いですが、全額免除申請をすることで未納期間を避けることができます。さらに、将来の年金額を増やしたい場合は、10年以内に「追納」することも可能です。
◆放置は絶対NG!未納が続くとどうなる?
国民年金の未納をそのまま放置してしまうと、将来的に次のような影響があります。
- 老齢基礎年金の受給資格(10年の納付要件)を満たせない
- 年金額が減額される
- 障害年金・遺族年金の対象外になる
また、長期間の未納があると督促や差押えの対象になることもあるため、必ず年金事務所に相談しましょう。
まとめ
国民年金の未納がある場合でも、分割払いや免除・猶予制度といった複数の救済策があります。特に失業や扶養から外れたタイミングでは、納付義務の有無がわかりにくいため、まずは年金事務所での相談が第一歩です。
無理なく対応するためにも、自分の収入や状況に応じた選択肢を知り、将来の年金を守りましょう。
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