転職時に気になるのが、社会保険料の扱いです。特に月の途中で退職・入社をした場合、「どちらの会社から保険料が引かれるのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。本記事では、6月中旬に前職を退職し、翌日に現職へ入社したケースをもとに、社会保険料の控除ルールや注意点を解説します。
社会保険料は「月単位」で発生する
まず大前提として、健康保険や厚生年金などの社会保険料は「日割り」ではなく「月単位」で発生します。つまり、1日でも在籍していれば、その月の保険料はその会社が負担することになります。
この仕組みにより、転職月に「2社に在籍」していた場合、両方の会社からその月分の保険料が引かれる可能性があるのです。
6月中に転職した場合、どちらの会社が社会保険料を支払う?
たとえば、6月15日に前職を退職し、6月16日に現職へ入社した場合、両社とも「6月に1日以上在籍している」状態です。このとき、基本的に次のように扱われます。
- 前職:6月分の保険料を控除(7月給与で控除)
- 現職:6月分の保険料も控除(7月給与で控除)
つまり、前職・現職の両方で6月分が引かれ、二重払いになる可能性があるのです。
二重払いになった場合の対処方法
保険料が二重で引かれた場合、実際に社会保険に「二重加入」していることになるため、後日どちらか一方が「資格喪失」扱いされ、重複分が返金されるケースがあります。ただし、自動で返金されるとは限らず、申請が必要な場合もあります。
そのため、以下の対応をおすすめします。
- 退職時に前職の保険資格喪失証明書を受け取る
- 現職の人事・総務に状況を説明し、二重加入の可能性を相談
- 協会けんぽや健康保険組合に確認の連絡を入れる
次月控除とは?タイミングに要注意
次月控除とは、「6月分の保険料を7月の給与から天引きする」という方式です。今回のように6月に在籍していても、実際に引かれるのは7月の給与です。そのため、前職・現職ともに7月に6月分を控除してしまい、実質二重控除の形になる可能性があります。
給与明細で「どの月分の社会保険料が引かれているのか」を明確に記載している企業もありますので、確認してみましょう。
社会保険の資格取得・喪失の考え方
社会保険の資格は、退職日の翌日で喪失となり、入社日から新たに取得となります。今回のように間に空白がない場合(連続で入社)は、社会保険の資格は前職→現職とスムーズに移行します。
ただし、前職の退職日と現職の入社日が同じ月であれば、両社とも保険料を請求する権利があることに注意が必要です。
まとめ:退職と入社が同じ月なら保険料の二重払いに注意
転職による社会保険料の扱いは「月単位」であることがポイントです。6月中に退職・入社があった場合、前職・現職の両方で6月分が控除される可能性があります。給与明細や会社の人事担当と連携し、必要があれば返金や調整を依頼しましょう。
不明点がある場合は、加入先の健康保険組合や年金事務所にも相談するのが安心です。
コメント