診断書を提出していないのに年金が支給される理由とは?制度の仕組みと注意点を解説

年金

障害年金などの受給者が「診断書を提出していないのに年金が振り込まれた」と驚くことがあります。通常は更新手続きとして医師の診断書の提出が必要ですが、なぜこのような事態が起こるのでしょうか。本記事では、更新時の例外処理や日本年金機構の運用実態などを交えて詳しく解説します。

障害年金における更新の流れとは

障害年金の受給者には、1年~5年ごとの「更新審査」があります。これは障害の状態が引き続き年金の支給基準に該当するかを確認するためで、更新時期には日本年金機構から「診断書の提出依頼」が届きます。

原則として、指定された期限までに診断書を提出しないと、年金の支給は停止されます。ただし、例外的に支給が継続されることもあります。

診断書未提出でも支給されるケースとは?

以下のような事情がある場合、診断書が届いていなくても一時的に支給が継続されることがあります。

  • 年金機構側の事務処理の都合や診断書提出期限の延長
  • 以前の診断書の内容から障害状態が変わっていないと判断された場合
  • 災害や入院、やむを得ない事情によって提出が困難であることを申し出ている場合

こうしたケースでは、一時的に「暫定支給」という形で年金が振り込まれる可能性があります。

注意すべきポイント:後から停止・返還のリスクも

診断書を提出していないまま支給が継続されている場合でも、油断は禁物です。後から診断書の未提出が確認され、支給が停止される可能性があります。最悪の場合、すでに振り込まれた分の返還を求められるケースもあります。

特に以下の場合は注意が必要です。

  • 提出期限を明確に過ぎている
  • 再三の提出依頼に応じていない
  • 過去に同様の更新忘れがある

もし「提出を忘れていた」と気付いたら、すぐに日本年金機構や年金事務所に連絡し、指示を仰ぎましょう。

自分の年金支給状況を確認するには

自分の年金支給状況は「ねんきんネット」や年金事務所で確認できます。最近ではマイナポータルと連携して情報の取得も可能になっています。

また、「年金振込通知書」や「支給決定通知書」などの書類も確認しましょう。これらには支給の根拠や時期、金額などが明記されています。

まとめ:診断書未提出での年金支給は例外的処置の可能性あり

診断書を出していないのに年金が振り込まれているのは、年金機構の暫定対応や例外的判断による可能性が高いです。しかし、これはあくまで一時的措置であり、恒久的に許されるものではありません。

今後の支給停止や返還リスクを避けるためにも、速やかに診断書を準備し、年金事務所へ相談することが大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました