配偶者の保険料も控除できる?生命保険料控除のルールと注意点を解説

生命保険

生命保険料控除は年末調整や確定申告の際に、節税効果を得られる大事な制度です。しかし、配偶者が加入している保険の保険料を自分が支払っている場合、その支払いが控除対象になるのか疑問を抱く人も多いでしょう。本記事では、生命保険料控除に関する正しい知識と配偶者の保険との関係についてわかりやすく解説します。

■生命保険料控除の基本ルール

生命保険料控除は、自分が支払った一定の保険料について所得控除を受けられる制度です。一般の生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3区分に分かれており、それぞれ最大で4万円、合計最大12万円(新契約の場合)まで控除できます。

控除の対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 支払者が契約者本人である
  • 被保険者が本人または配偶者・親族
  • 保険料の支払者が控除を受ける本人

■配偶者の加入している保険が控除できるケースとは?

配偶者が加入している保険でも、契約者があなた(=申告者)で、かつあなたが保険料を支払っている場合は控除の対象になります。

例えば、夫が契約者で、妻が被保険者である医療保険の保険料を夫が支払っているケースでは、夫が生命保険料控除を受けられます。

逆に、配偶者が契約者であなたが支払った保険料であっても、その保険料は原則として控除できません。理由は、控除対象は「自分が契約者」となっている保険の支払いに限られているからです。

■具体例で整理しよう

控除できる例:

夫が契約者・支払者、妻が被保険者 → 夫が控除可能

控除できない例:

妻が契約者・支払者、夫が実際に保険料を支払っている → 控除不可(契約者が妻であるため)

このように、契約者の名義が誰になっているかが重要です。

■確認すべきポイント

  • 生命保険料控除証明書の「契約者名」があなたになっているか
  • 実際に支払っているのが自分であるか(口座引落やカード明細で確認)
  • 支払い対象期間がその年の1月~12月になっているか

控除証明書の確認は、保険会社から10月〜11月頃に届く書類で可能です。確定申告時には電子申告にも対応しており、マイナポータル連携も進んでいます。

■確定申告での申告方法

控除対象であることが分かったら、年末調整または確定申告書の「生命保険料控除」欄に記載し、保険会社から送付される証明書を添付またはデータ送信します。

確定申告書には保険の種類(一般、介護医療、個人年金)ごとの保険料額を記入し、控除金額を自動計算できます。

■まとめ:契約者が誰かが控除の鍵

配偶者の保険料であっても、それを支払っているからといって必ずしも控除対象にはなりません。ポイントは「契約者が誰か」。自分が契約者である場合は控除できますが、配偶者が契約者の場合は、たとえ実質的に自分が払っていても控除できないのです。

今後は保険の契約時に契約者を誰にするかも意識して、家計全体の節税対策を立てていくことが大切です。

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