長期治療や手術、入退院を繰り返すケースでは、仕事を休まざるを得ないこともあります。そんなときに心強い制度が「傷病手当金」です。本記事では、適用期間や申請のタイミング、在宅勤務との関係について詳しく解説します。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険加入者が病気やケガで働けなくなった際に、給与の約3分の2相当が支給される制度です。連続して3日以上仕事を休み、4日目以降も労務不能が続いた場合に申請できます。
支給期間は最長1年6ヶ月で、同一傷病での治療期間が対象です。申請には医師の意見書や事業主の証明が必要です。
一度の入院とその後の短期入院はまとめて申請できる?
たとえば「6月20日〜7月10日まで入院、その後も短期入院が予定されている」ケースでは、原則として連続して労務不能である期間が傷病手当金の支給対象です。
一度支給対象となった後、労務可能と判断され復職した場合は、その時点で支給がいったん終了します。その後、再び同一傷病で7日以上労務不能になれば、再度支給申請が可能です。
在宅勤務との関係:働ける日はどう扱われる?
副作用等により「働ける日と働けない日がある」場合、在宅で働いた日は傷病手当金の支給対象外となります。傷病手当金は「労務不能である日」のみが対象だからです。
1週間以上連続して在宅勤務ができない日が続いた場合、再度医師の診断により「労務不能」と判断されれば、その期間についての支給は可能です。
支給申請のタイミング:まとめて申請か、月ごとか?
傷病手当金の申請は、基本的に月単位で行います。働けなかった月ごとに申請書を提出する仕組みとなっており、支給も月単位で行われるのが一般的です。
たとえば、6月・7月の2ヶ月間を休業した場合、それぞれの月で申請書類を作成・提出する必要があります。復職後にまとめて申請することも可能ですが、申請から支給まで時間がかかる可能性があります。
医師の意見書がカギになる
在宅勤務と労務不能の判断はあいまいになりがちですが、医師の意見書に「労務不能」と明記されていれば支給対象になります。反対に、働けると判断された場合は支給対象外になるため、主治医との連携が重要です。
また、途中で復職しても再度の傷病で労務不能となった場合は、1年6ヶ月の支給期間内であれば再開可能です。
まとめ:継続した申請と医師の判断で柔軟に対応を
傷病手当金は、単純な「全休」だけでなく、働ける日・働けない日が混在するケースにも対応可能です。大切なのは「医師の判断」と「正確な申請」です。
長期にわたる治療が予想される場合、月ごとの申請でこまめに受給することで、家計への影響を最小限に抑えることができます。迷った場合は、加入している健康保険組合またはハローワークへ相談すると安心です。
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