退職後に配偶者の扶養へ切り替える手続きが遅れ、健康保険証が発行されないまま医療費を全額負担しているケースは少なくありません。特に妊娠中で医療機関の受診頻度が高い場合、不安は一層大きくなります。この記事では、扶養切り替えに伴う医療費の払い戻しの可否と手続きについて詳しく解説します。
扶養切り替えが遅れるとどうなるのか?
退職後、夫の社会保険に扶養として加入申請を出すことは一般的ですが、会社の手続きの遅れにより「無保険状態」になることがあります。この状態で医療機関を受診すると、健康保険証がないため10割自己負担になります。
しかし、後日扶養が認定されれば、さかのぼって保険が適用される可能性があるため、支払った費用は返還対象になります。
医療費の返金は「療養費払い戻し」の手続きを
保険証がないまま支払った医療費は、「療養費支給申請書」を使用して払い戻しを請求できます。これは、扶養として保険加入が正式に認められた後に行う手続きです。
必要書類は以下の通りです。
- 療養費支給申請書(健保組合のWebサイトなどでダウンロード)
- 領収書の原本
- 診療明細書(あれば)
- 健康保険証のコピー(取得後)
- 振込先口座情報
申請先は夫の加入する健康保険組合または協会けんぽになります。詳細は保険証裏面に記載されている窓口へ確認しましょう。
いつから保険は有効になるのか?
扶養の手続きが完了すれば、扶養申請書に記載された日付にさかのぼって保険が適用されるケースが多くあります。一般的には退職日の翌日からが適用開始日となることが多いため、その間の診療も対象になります。
ただし、会社の対応が遅れている場合は、適用日がズレる可能性もあるため、念のため健康保険組合に直接問い合わせることをおすすめします。
妊娠中の無保険期間で特に注意すべきこと
妊娠中は定期検診や処方薬などが増えるため、医療費の自己負担額が大きくなりやすい時期です。保険証がなくても受診を控えることは避け、領収書を必ず保管しましょう。
例:マグミット(便秘薬)などの処方薬や、妊婦健診の一部(超音波検査など)が保険対象であれば、後日払い戻しを受けられる可能性があります。
返金されないケースとは?
保険組合が扶養として認定しない場合や、保険の適用日以前の受診分については、返金の対象外になる可能性があります。特に、保険証が発行される前に自費で高額な治療を受けた場合は、申請前に健康保険組合に確認を取ることが重要です。
また、妊婦健診で公費負担分以外の自由診療に該当する内容(美容目的の超音波写真等)は返金対象外です。
まとめ:安心して出産を迎えるために早めの確認と対応を
退職後の扶養手続きの遅延は精神的にも経済的にも大きな負担になりますが、正しく手続きを行えば支払った医療費は返金される可能性が高いです。
今後の出産や育児に向けて不安を減らすためにも、領収書の保管と健康保険組合への問い合わせを早めに行いましょう。
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