県民共済と告知義務|過去の心療内科受診は申告漏れになる?確認方法と対処法を解説

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県民共済は手ごろな保険料で幅広い保障が受けられる共済制度として、多くの人に利用されています。加入時の健康状態の申告(告知)は重要ですが、「昔1回だけ病院に行ったような記憶があるけど曖昧…」というケースでは、不安になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、告知義務の基本や記憶が曖昧な場合の確認方法、実際にどう対応すればよいかを詳しく解説します。

県民共済の加入時に求められる告知とは?

県民共済に限らず、共済や保険に加入する際には「健康状態に関する告知」が求められます。これは、加入時点のリスクを適切に判断するための重要な手続きです。

たとえば、過去○年以内に入院・手術・通院・服薬があったかといった質問に対して、正確に答える必要があります。ただし、県民共済の場合は「5年以内」など、期間が明記されていることが多く、それ以前の受診歴は原則として申告不要とされています。

平成15年以前の通院歴は原則として告知不要

今回のケースのように、平成15年以前(2003年より前)に心療内科を1回受診した可能性がある場合、それが県民共済の加入前であっても、現在の契約や給付に影響する可能性は極めて低いといえます。

県民共済の告知事項では、通常「直近5年」などの期間制限があるため、加入よりはるか前の記録であれば、たとえ記憶違いだったとしても申告漏れにはあたりません。

告知義務違反になるケースとならないケース

告知義務違反とされるのは、次のような場合です。

  • 告知対象期間内(例:過去5年以内)に受診歴があり、それを故意に隠した
  • 診断名や治療内容を意図的に虚偽記載した

一方で、以下のようなケースは違反にはなりません。

  • 告知対象外の期間にあたる過去の受診
  • 本人の記憶違いや認識の違いによる未記載

したがって、「平成15年頃に1回行ったかもしれない」という程度の情報であれば、違反とは見なされにくいと考えられます。

受診歴の確認方法はある?

もしどうしても過去の通院履歴を確認したい場合、以下のような手段があります。

  • 当時の病院にカルテが残っていれば情報開示請求
  • 健康保険組合や市町村の国保に「診療報酬明細(レセプト)」を開示請求

ただし、カルテ保存義務は原則として5年間であり、それ以上前の記録は廃棄されている可能性が高いです。

また、現在通院している医療機関とは別のクリニックであれば、氏名と生年月日で照会してもらえる可能性がありますが、本人確認書類などが必要です。

今後の給付請求に影響はあるのか?

現在(2022年以降)新たな症状で心療内科に通院しているとのことですが、この件についても、加入時に申告が不要な期間のことであれば影響は限定的です。ただし、保険金や給付金を請求する際には、医師の診断書や治療経過が求められることがあるため、現在の通院歴については正しく記録しておくと安心です。

必要に応じて、県民共済の相談窓口に匿名で相談してみるのも一つの方法です。

まとめ:古い記憶は気にしすぎず、必要なら確認を

県民共済の告知義務は原則として「過去一定期間内の受診歴」に限られます。平成15年以前の受診は、申告漏れとして扱われる可能性はほとんどありません。

記憶が曖昧な場合でも、焦らず落ち着いて対応しましょう。必要に応じて受診記録を確認するか、県民共済の窓口に相談すれば、より安心して保障を受けることができます。

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