失業保険を受給している期間中でも、条件を守ればアルバイトは可能です。実際にどのような仕事を選べるのか、また注意点は何か、この記事では失業認定を受けながら収入を得たいと考える方に向けて、具体例とともにご紹介します。
失業保険受給中でもアルバイトは可能
失業保険を受給している期間でも、ハローワークにきちんと報告すればアルバイトは可能です。ただし、報告しないと不正受給と見なされるおそれがあります。
就労した場合は、「失業認定申告書」に勤務日数・時間・報酬などを記入する必要があります。収入の有無に関わらず、労働した事実を申告することが大切です。
人気のアルバイト例とその特徴
失業中に人気のあるアルバイトは、次のような「単発」「短時間」「柔軟に働ける」ものが中心です。
- イベントスタッフ:単発の仕事が多く、週末だけ働くことも可能です。
- 軽作業(仕分け・ピッキング):早朝や夜間の短時間勤務が選べる現場もあります。
- 家庭教師・オンライン講師:自宅からでもでき、時間の融通が利きやすいのが魅力です。
- 親戚や近隣の手伝い:非営利・無報酬であれば「就労」に該当しないケースもありますが、詳細はハローワークに確認を。
特に、スマホアプリで登録できる「単発バイトアプリ」などを使えば、シフトに縛られずに働けるのが利点です。
働く時間と収入の上限に注意
失業認定を受けるには、「就職していない状態」である必要があります。具体的には、
- 週20時間未満の労働
- 一定金額以上の収入がないこと
が判断基準とされることが多いです。働いた時間が長くなったり、定期的に働いたりすると「就職した」とみなされ、失業給付が止まることもあります。
働いた内容は正直に申告すること
失業認定申告書では、アルバイトの内容、勤務先、時間数、報酬の有無を詳しく書く必要があります。虚偽の申告をすると不正受給と判断され、給付の停止・返還命令・罰則が科される場合もあります。
「少ししか働いていないから申告しなくていいだろう」という気持ちは禁物です。必ず正確に記入しましょう。
失業保険と副業・在宅ワークの扱い
最近では、副業や在宅ワークに取り組む方も増えています。これらも労働と見なされる可能性があるため、
- ブログ収入・ライティング収入
- ハンドメイド販売
- 動画配信による収益
などを行っている場合も、発生した報酬の有無に関係なく「収入目的の活動」として申告する必要があります。
まとめ:失業保険を守りながら賢く働くには
失業保険を受けながらでも、申告を行えばアルバイトや副業は可能です。重要なのは、「働いた事実を正直に申告し、ルールを守る」ことです。
単発バイトや在宅ワークなど、自分の状況に合った働き方を見つけて、生活とスキルの両立を図りましょう。
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