傷病手当金は退職後も受け取れる?加入期間が短いケースの注意点

社会保険

傷病手当金は、会社を退職しても条件を満たせば引き続き受給できる制度ですが、「加入期間が短い」場合には注意が必要です。本記事では、転職して3ヶ月で休職し退職するケースを例に、傷病手当金が受け取れるかどうかをわかりやすく解説します。

退職後に傷病手当金を継続して受け取るには?

健康保険に加入していた会社を退職した後でも、以下の条件を満たしていれば傷病手当金は継続して受給可能です。

  • 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
  • 退職時に傷病手当金を受給中、または受給の条件を満たしていること
  • 退職後も就労不能の状態が続いていること

つまり、「退職時点で受給開始済み」であり、かつ「被保険者期間が1年以上」あることが必要なのです。

3ヶ月勤務で退職した場合は受給できる?

今回のケースのように、**現職の健康保険に加入していた期間が3ヶ月**である場合、「継続して1年以上被保険者である」という要件を満たさないため、原則として**退職後の傷病手当金の継続受給はできません**。

以前の職場で5年働いていたとしても、**転職の空白期間(例:失業手当受給期間)**がある場合は、加入期間がリセットされるため通算が認められません。

受給できる可能性があるケースとは?

例外として、健康保険の「任意継続」や「資格喪失後の継続給付」の規定を満たすと、退職後でも支給が続くケースもあります。ただし、今回のように加入3ヶ月では「資格喪失後の継続給付」も対象外となるため、**支給は退職日まで**となるのが現実的です。

なお、退職日までに**受給開始**している場合でも、上記の1年条件がないと「資格喪失後の継続受給」ができません。

他に利用できる制度や支援はある?

精神疾患による離職であれば、次の制度も検討できます。

  • 障害年金:うつ病などで働けない場合、一定の要件を満たすと国民年金・厚生年金から受給できる可能性があります。
  • 生活保護:生活が著しく困窮している場合、地域の福祉事務所で相談可能です。
  • 地域若者サポートステーションや就労移行支援:再就職支援などの制度もあります。

まとめ:今回のケースでは退職後の受給は難しい

・傷病手当金の退職後継続受給には「1年以上の継続被保険者期間」が必要
・今回のように加入期間が3ヶ月では、退職後の支給継続は不可
・受給できるのは在職中の期間分までが原則
・他の公的支援制度の活用も検討すべき

個別の判断が必要な場合もあるため、健康保険組合や社会保険労務士への直接相談をおすすめします。

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