転職後すぐに休職し、“加入期間が1年未満でも継続して傷病手当金を受けられる”という案内に疑問を感じている方へ。本記事では、退職後の傷病手当金継続受給に関する制度を整理し、正しい要件と実務判断をわかりやすくご説明します。
退職後も傷病手当金が続く仕組みとは?
退職後でも、**資格喪失前に1年以上の継続被保険者期間があれば**、同じ傷病で引き続き医師が労務不能と認めた場合、残りの期間(通算1年6ヶ月まで)を受給できます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
つまり“退職後も継続して受けられる”のは、加入期間が1年未満ではなく、**連続1年以上加入している**ことが前提です。
加入期間が1年未満の場合の扱い
加入期間が1年未満(今回のように転職で通算8ヶ月しかない場合)は、退職後の継続受給の要件を満たさず、**退職日までに受けていた分のみで終了**となるのが原則です:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
社労士の説明とネット情報のギャップ
社労士の「1年未満でも受けられる」というのは、**任意継続や国民健康保険は通算できない**点を見落としている可能性があります。制度上、資格取得後の“継続被保険者期間1年”は厳格に定められています:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
また、加入期間が1年未満の場合でも、“通算して1年以上途切れなく被保険者期間”があれば例外的に認められるケースもあります。ただし、転職による8ヶ月加入では要件に届きません。
実際にできる手続きと注意点
- 退職前に可能な限り傷病手当金の申請を完了する。
- 転職後は任意継続や国民健康保険への切替での受給延長は不可。
- 通算が1年未満の場合は、“退職後の申請は難しい”点を覚えておく。
まとめ:今回は受給継続の要件を満たしません
・傷病手当金の**継続給付には“退職日までに1年以上の継続加入”が必要**です。
・今回のように加入期間が8ヶ月では、制度上“退職後の継続受給は不可”。
・社労士の説明が「退職後も受けられる」としても、実務では**加入期間の要件が満たされません**。
疑義がある場合は、加入している協会けんぽや健康保険組合に直接確認するか、**資格要件を再チェック**することを強くお勧めします。
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