育休中における配偶者・子供の扶養の扱いと変更手続きの注意点

社会保険

育児休暇に入ると収入が一時的に減少することから、配偶者や子供の扶養関係を見直す必要があるのか悩む方も多いでしょう。本記事では、育休中における健康保険の扶養の扱いと、配偶者・子供を扶養に入れておくべきかの判断基準を解説します。

育児休業中の収入減と扶養基準の関係

育児休業中は、原則として会社からの給与は支払われず、育児休業給付金のみが収入源になります。育児休業給付金は「雇用保険」から支払われるため、健康保険上の「収入」にはカウントされません。

そのため、たとえ給付金で一定の金額を受け取っていても、扶養に入れるかの判断には影響しないことが多く、収入が一時的に減少することで扶養認定に関する審査基準を満たせば、配偶者を引き続き扶養に入れておくことが可能です。

配偶者が扶養から外れるケースとその判断基準

配偶者を健康保険の扶養に入れておくには、被扶養者の収入が年間130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者より収入が少ないことが求められます。

育児休業中、一時的に収入が逆転しても、給付金を含まない計算で判断されるため、結果として「収入逆転」とみなされないケースが多く、夫の収入が変わらなければ扶養の継続が認められる可能性が高いといえます。ただし、具体的な判断は健康保険組合によって異なるため、所属先に確認が必要です。

子供の扶養の扱いはどうなる?

一般的に、子供は収入のない扶養対象者であり、どちらの親の扶養に入れるかは家庭の事情に応じて選ぶことができます。親が共に扶養判定基準を満たす場合、主に生活費を負担する親が優先されるとされます。

育児休業中に配偶者が扶養から外れるとしても、子供まで自動的に扶養から外す必要はありません。被保険者(あなた)の扶養に引き続き入れておくことは可能です。

扶養に関する変更手続きの注意点

扶養の認定・変更・削除には、会社の人事部や健康保険組合を通じて手続きを行う必要があります。状況が変わった場合でも自動的には反映されないため、扶養条件に変更があった際は速やかに申告することが求められます。

また、収入の逆転が一時的であることや、育休復帰後に再び収入が多くなる見込みであることを添えて説明すると、扶養継続が認められるケースもあります。

国民健康保険への切り替えが必要な場合の対応

万が一、扶養から外れることになった場合は、夫および子供がそれぞれ国民健康保険へ加入する必要があります。その際は、住民票のある市区町村役所での手続きが必要です。保険料の計算は世帯収入や扶養人数に応じて決まるため、事前に試算しておくと安心です。

なお、短期間の扶養外しとなる場合、保険料と手間を考慮し、可能であれば扶養を維持できるかどうかを検討することが望ましいです。

まとめ:育児休暇中の扶養判断は慎重に

育休中の収入減少によって、扶養の扱いを見直す必要があるかどうかは、給付金の扱いや各健康保険組合の基準により異なります。特に収入が逆転する可能性が一時的なものであるなら、扶養継続が認められる場合もあります。

扶養に関する判断や手続きはケースバイケースとなるため、まずは職場や健康保険組合へ相談し、正式な見解を得たうえで対応を進めましょう。

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