傷病手当金を受給中に扶養を外れたらどうなる?国民健康保険との関係を徹底解説

国民健康保険

うつ病などで休職し、傷病手当金を受給している間に「扶養の範囲を超えるのでは」と指摘され、保険の切り替えを検討する方は少なくありません。この記事では、扶養を外れた際の手続きや、国民健康保険と傷病手当金の関係について詳しく解説します。

傷病手当金とは?受給条件を確認しよう

傷病手当金は、健康保険に加入している方が病気やケガで働けなくなった際に、標準報酬日額の約3分の2が支給される制度です。

受給には以下の4つの条件があります:

  • 業務外の病気やケガであること
  • 労務不能であること
  • 連続する3日間の待機期間があること
  • 給与の支払いがない、または少ないこと

これらを満たす限り、保険者の切り替えがあっても、支給は継続されます。

扶養の基準と外れる理由とは

健康保険の扶養に入るためには、年収が130万円未満(60歳未満)であることなどが条件です。傷病手当金は非課税ですが、「収入」として扱われるため、金額によっては扶養から外れる判断材料となります。

例えば、月額10万円の傷病手当金を受け取っていると年間120万円相当になりますが、給与やその他の収入を加算すると130万円を超える可能性も。扶養の可否は各保険組合の判断に委ねられます。

扶養から外れた後にやるべき手続き

扶養から外れると、自身で健康保険に加入する必要があります。通常は以下のいずれかになります:

  • 勤務先の健康保険(被保険者として再加入)
  • 国民健康保険(市区町村で手続き)

すでに退職していたり、勤務時間が短いなどで社会保険に入れない場合は、住民票のある市区町村で国民健康保険への加入手続きを行いましょう。

国民健康保険でも傷病手当金は受け取れる?

結論から言えば、受給中の傷病手当金は、保険資格を喪失しても継続して支給されます。これは、あくまで最初に加入していた健康保険組合(前職の社会保険)から支給されるためです。

重要なのは「受給権が発生しているかどうか」です。資格喪失日までに受給要件を満たしており、手当金の申請を行っていれば、その後に国民健康保険へ移行しても、残りの支給期間内は支払いが継続されます。

保険証や医療費の負担はどう変わる?

扶養を外れると、親の健康保険証は使えなくなり、自分自身で取得した保険証が必要になります。国民健康保険では、医療費の自己負担割合は基本的に3割であり、扶養時と大きな差はありません。

ただし、所得に応じた保険料の負担があるため、収入が一定以上ある場合は保険料が高額になることもあります。加入後は、保険料の納付スケジュールにも注意しましょう。

まとめ:傷病手当金受給中でも保険切り替えは可能

傷病手当金の受給中に扶養から外れても、すでに権利が発生していれば支給は継続されます。重要なのは、受給要件を満たした時点で保険に加入していたことです。

扶養に関する判断は保険組合により異なるため、支給金額に応じて都度確認が必要です。状況が複雑な場合は、社会保険労務士や市区町村の保険課に相談することをおすすめします。

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